30分で分かる宅地建物取引業このページを読めば宅建免許の概要が分かります。
| 宅地建物取引業 |
不動産業を開業したい方は、宅地建物取引業の免許が必要です。無免許営業は厳しい罰則がありますのでご注意ください。
また、免許後5年ごとの免許更新を忘れると営業ができなくなります。変更事項があれば原則として、変更後30日までに変更申請をする必要があります。
石川総合事務所へ次期更新申請の契約をしていただきますと、こちらから更新手続きの案内状をお送りしますので更新手続きを忘れることはありません。なお、この場合の変更申請は通常申請手数料の20%引きで承ります。
1.次の行為を業として宅地建物取引業を営もうとするものは、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要です。
@宅地又は建物の売買
A宅地又は建物の交換
B宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理
C宅地又は建物の売買、交換又は賃借の媒介
免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
| 区 分 | 自 己 物 件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
| 売 買 | ○ | ○ | ○ |
| 交 換 | ○ | ○ | ○ |
| 賃 借 | × | ○ | ○ |
2.免許を受けられない者(欠格条項)
以下のいずれか一つでも該当すると免許は受けられません。
| 区分 | 主 た る 欠 格 事 由 | 条項 業法第5条第1項 |
| 5年間免許を受けられない場合 | 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分の違反をして免許を取り消された場合。 | 第2号 |
| 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分の違反をした疑いがあるとして聴聞の公示された後、廃業等の届出を行った場合。 | 第2号の2 第2号の3 第6号から第8号 |
|
| 禁固刑以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により、罰金の刑に処せられた場合。 *業法第5条第1項第3号、第3号の2 |
第3号 第3号の2 第6号から第8号 |
|
| その他 | 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 | 第4号 第6号から第8号 |
| 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者。 | 第1号 第6号から第8号 |
|
| 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 * |
第5号 第6号から第8号 |
|
| 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 | 第9号 |
*業法第5条第1項第3号
禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることことがなくなった日から5年を経過しない者
業法第5条第3号の2
宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法の傷害、傷害助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫背任の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3.免許行政庁は
| 免許権者 | 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 | 1つの都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 | ||
| 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | |
| 国土交通大臣 | ○ | ○ | ー | ー |
| 都道府県知事 | ー | ー | ○ | ○ |
4.免許の有効期間
免許の有効期間は5年です。有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
この手続きを怠った場合は、免許が執行となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、法12条違反(無免許事業等の禁止)で処罰されます。
5.免許申請手数料
| 申請手数料 | ||
| 国土交通大臣 | 90,000円 | |
| 都道府県知事 | 33,000円 | 県証紙又は現金 |
6.免許申請書類及び添付書類一覧表(国土交通大臣・都道府県知事免許共通)
| 順 番 | 書 類 の 名 称 | 書類の要否 | |
| 法人 | 個人 | ||
| 1 |
免許申請書 第1面 申請者欄等 第2面 役員に関する事項(法人の場合) 第3面 事務所に関する事項欄等 第四面 専任の取引主任者に関する事項欄(続き) 第五面 登録免許税納付・領収証書、収入印紙又は証紙貼り付け欄 |
○ ○ ○ ○ ○ |
○ × ○ ○ ○ |
| 2 | 案内図 | ○ | ○ |
| 3 | 宅地建物取引業経歴書(添付書類1) 第一面 イ代理又は媒介の実績欄等 第二面 ロ売買・交換の実績欄 |
○ ○ |
○ ○ |
| 4 | 誓約書(添付書類2) | ○ | ○ |
| 5 | 相談役・顧問及び株主の名簿(添付書類4) | ○ | ○ |
| 6 | 資産に関する調書(添付書類7) | × | ○ |
| 7 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿(添付書類8) | ○ | ○ |
| 8 | 略歴書(取締役・監査役・政令で定める使用人・顧問・相談役)(添付書類6) | ○ | ○ |
| 9 | 身分証明書(取締役・監査役・政令で定める使用人・顧問・相談役) | ○ | ○ |
| 10 | 代表者の住民票抄本 | × | ○ |
| 11 | 専任の取引主任者に設置証明書(添付書類3) | ○ | ○ |
| 12 | 専任の取引主任者のl略歴書 | ○ | ○ |
| 13 | 専任の取引主任者の身分証明書 | ○ | ○ |
| 14 | 専任の取引主任者の顔写真 | ○ | ○ |
| 15 | 商業登記簿謄本 | ○ | × |
| 16 | 直前1年分の決算書 | ○ | × |
| 17 | 直前1年分の納税証明書(法人税又は所得税) | ○ | ○ |
| 18 | 事務所を使用する権原に関する書面(添付書類5) | ○ | ○ |
| 19 | 事務所の写真 | ○ | ○ |
| 20 | 宅地建物取引業に基づく免許要件依頼書及び調査報告票(国土交通大臣免許申請のみ | ○ | ○ |
7.以下の場合は変更届出書を30日以内に提出しなければなりません。
(1)主たる事務所の所在地
@事務所を移転した場合、
A住居表示実施等で住居表示が変わった場合
住居表示実施に係る証明書(市区町村長発行のもの)を添付
注)事務所所在地の変更には、同じ建物ないでの部屋・室の移転や、増室なども含まれます。
(2)法人の役員の就任・退任
役職名の変更も含まれます。略歴書には役職名の変更についても記入します。
(3)政令で定める使用人の就任・退任
従たる事務所を代表し、契約締結権限を有する者で支店長、営業所長などです。
(4)専任の取引主任者の就任・退任
登録番号が登録移転等で変わったときはその人の異動や業者の免許更新の祭に届け出ます。
(5)従たる事務所(支店・営業所)
@政令で定める使用人が就任した場合
A専任の取引主任者の就任した場合
B事務所を設置した場合
C名称の変更
D所在地の移転
E事務所の廃止
(6)代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任の取引主任者の氏名変更
(7)廃業
注)変更届出書に添付する証明書類は、届出日から3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
8.各申請書類の間の整合
(1)宅地建物取引業経歴書、決算書、納税証明書、取引台帳
@「宅地建物取引業経歴書」の直前5年分の各事業年度毎の
a.代理又は媒介手数料合計金額各年度の「決算書」中の損益計算書上の売上高
(仲介手数料)に対応すること。
b.売却・購入及び交換の合計金額が各年度「決算書」中の貸借対照表上の流動資産、
損益計算書上の売上高及び仕入れ高に対応していること。
A宅地建物取引業経歴書の直前5年間の
a.代理又は媒介の実績欄
b.売却・購入及び交換の実績欄
上記における件数・価格・手数料が「取引台帳」の当該記載事項に対応していること。
B直前5年分の各事業年度毎の「取引台帳」上の合計金額が「決算書」の貸借対照表上の売上高
及び仕入れ高に対応していること。
C直前5年分の各事業年度毎の損益計算書上の「法人税及び住民税」の金額が、各々の
「納税証明書」の申告額に対応していること。
(2)代表取締役(又は事業主)が他の会社の代表取締役や取締役に就任している場合
@免許申請会社(事業所)常勤する場合
常勤している旨の公的証明書(「健康保険被保険者証」)と他の会社に常勤していない旨の
非常勤証明書(非常勤会社名義の証明書)を提出します。
A免許申請会社に常勤しない場合
本・支店を問わず「政令の使用人」を定めて、当該使用人がその会社(事業所)に常勤している旨の
公的証明書(「健康保険被保険者証」)を提出します。
(3)代表取締役(又は事業主)・政令の使用人・専任の取引主任者が常勤していることを
証明するために
@健康保険被保険者証のコピー
A取引主任者にが常勤する旨の誓約書
B定期券のコピー
C出勤簿
D住民票
| 以下の資料を事前に取りそろえておきますと申請がはかどりやすくなります。 |
1.経歴書(本籍地も記入して下さい。)
役員全員(監査役も含む)、政令第2条で定める使用人(支店長・営業所長)、
専任の取引主任者、相談役・顧問
2.専任取引主任者、取引主任者のコピー
現在の宅地建物取引業の免許期間が切れる向こう2ヶ月以内に、主任者証の
有効期間が切れる場合は、主任者法廷講習を申し込んで受講票のコピーも貼付してください。
3.下記の人の顔写真を準備して下さい
顔写真の大きさは名刺大(たて9p、よこ5.5p)
申請者(法人にあっては代表者)
政令第2条の2で定める使用人
専任の取引主任者
4.定款の原本又はコピー1部(設立後1年以内に免許申請する会社のみ)
5.法人の登記簿謄本
目的欄に宅地建物取引業が入っていることを確認します。
6. 納税証明書
○直前1年分のもの申請日前3ヶ月以内に発行されたもの。
○「様式(その1)」納税すべき税額と納税額の証明)の証明書
法人の場合・・・・・法人税の納税証明書
個人の場合・・・・・所得税の納税証明書
請求先・税務署(国税)
*未納税額がある場合には納税についての計画書
*新規申請の場合の注意
新設法人の場合・・・・決算期末到来ならば法人等設立報告書のコピー
個人で給与所得者であった場合・・・・給与支給者から発行された源泉徴収票
7. 貸借対照表、損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳を含む)及び利益金処分計算書
○直前1年間の事業のもの
8.事務所の写真
@事務所全体]
A入り口付近の写真(商号表示(看板)写真)
B事務所内部の写真
2方向以上から、業者票・報酬額表・事務机・電話・応接室等が写っているもの。
9.事務所の間取り図
10.株主名簿(定款に記載されていれば不要です。)
11.その他(参考資料)
○「変更登録申請書の控え(受理印のあるもの)」のコピー
免許申請の直前(1ヶ月以内)に専任の取引主任者が 変更登録をしている場合
| 更新申請の場合 |
○3年間の「取引台帳」
○前回の免許日から今回申請日までの間に、会社の役員等に変更があったときには、予めお申し出下さい。
| 新規申請の場合 |
○ 申請者(法人については代表役員)・政令第2条の2で定める使用人・専任の取引主任者につい ては健康保険証のコピー
○ 事務所を借りている場合(申請者と事務所の所有者が異なる場合)は、賃貸借契約書又は事務所 の使用承諾書など事務所の権利(貸借)関係を証するもの。
○次に該当する新規申請の場合には、過去3年間の「取引台帳」を持参
@個人で免許を受けている者が、法人で免許申請する場合
A法人で免許を受けている者が、個人で申請する場合
B過去3年以内に免許を受けていた者のが、新規に免許を申請する場合
(免許機関満了後の再新規申請、廃業後の再新規申請)
○ 他の営業許可(建設業免許申請書類の控え・電気工事業者登録申請書類の控え・建築設計事務所登録申請書類の控え)及び前回の宅地建物取引業免許申請書類の控え
11県免許手数料(収入証紙代)
12会社の横ゴム、社印、会社実印
13役員全員及び従事者全員の
上記項目のうち、取りそろえることが困難なものについては、石川総合事務所へ気軽にお申し付け下さい。
参考文献
宅建業免許登録の手続き 大成出版社
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