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相   続

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   今まで仲が良かった家族も、相続問題で突然仲が悪くなったり、兄弟姉妹に会うことさえもためらったりすることが世間ではよくある話です。財産分与となると相続人のその後の生活が大きく変わることから、相続人の配偶者が口をはさむこともあります。そうなると相続人同士の場合は兄弟姉妹なのでうまくまくまとまったのに、相続人の嫁が横から口をはさむことになりまとまる話もまとまらなくなったと言う話も聞きます。
   被相続人(故人)は自分の妻、子の骨肉の相続争いを望んではいません。いつまでも仲の良い家族でありたいと願っています。昨今では離婚、再婚はめずしくなくなっているので、家族の人間関係がますます複雑になってきています。血のつながりのある兄弟姉妹でも争いになることがあるのに複雑な人間関係であれば、ますます遺産分割の話し合いは円満にまとまるはずはありません。そうならないようにこのページを参考にして欲しいと思います。

石川総合事務所事務所ではいつでも相談を受け付けておりますので、お問い合わせください。


申告期限
相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日からから10ヶ月)までに遺産分割がきまらないと配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地評価減の特例が受けられませんので注意を要します。くわしくは相続税のページを見て下さい。

土地の相続財産
遺産分割のため土地の分筆が必要となる場合もあります。この場合分割後の土地の利用が可能であるかを確認しそれを前提とした分け方をすることが必要になります。また、税金対策では、一筆の土地のなかにに宅地、駐車場、更地、借地、私道などの土地利用がさまざまな場合があります。土地の利用ごとの図面を作成し評価しすることにより、相続財産の全体の評価額を下げて相続税を軽減をはかるため土地利用区分図を作成します。作成は土地家屋調査士に依頼します。


行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成します。行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができません。さらに行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密をもらすことは行政書士法で禁じられています。

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