| 30分で分かる建設業許可申請 |
このページを読めば建設業許可をとって事業を拡大したい方の一番知りたいことが分かります。
建設業の方は、一定の工事金額を超えると建設業許可が必要となります。無免許営業は厳しい罰則がありますのでご注意ください。また、許可後5年毎の更新を忘れると営業ができなくなります。変更事項があれば原則として、変更後2週間又は30日までに変更申請をする必要があります。
石川総合事務所へ次期更新申請の契約をしていただきますと、こちらから更新手続きの案内状をお送りしますので更新手続きを忘れることはありません。なお、変更申請は通常申請手数料の20%引きで承ります。新たに建設業を経営しようとする方で事業の拡大、官庁から直接請け負いたいと考えている方は建設業の許可がありませんと受注はできませんので許可は必ず必要です。石川総合事務所では、いつでも相談を受け付けておりますのでお気軽におたずね下さい。
| 最近の主な建設業法、関係法令の改正(H15.6.18) 建設業関係の法律はよく変わりますので注意が必要です。 1.自己資本額等 2.一般と特定建設業におけるいわゆる許可替えの有効性について 許可の有効期間満了日前に一般と特定建設業の許可替えの申請をおこなった場合で、この許可申請に 対する結果が、その有効期間満了日前までにされないときは、この申請は「更新の申請」とみなされます。 3.出向社員に係る主任技術者又は管理技術者の取扱は、一定の条件下に直接かつ恒常的な雇用関係がある ものとして取り扱われることになりました。 4.営業所専任技術者になりうる者の範囲が一部拡大されました。 5.株式会社の委員会等に設置される「執行役」についての取扱が明記されました。 6.営業所専任技術者について、当該営業所で請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事 しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、この営業所との間で常時連 絡体制にあるものに限り、工事現場の主任技術者又は管理技術者を兼ねることが認められることになりました。 7.建設工事の内容に一部追加されました。 8.財務諸表について大幅な見直しがされました。 |
| 建設業許可を受けるメリット 1.金額の大きな工事を施工できます 2.官公庁の工事を直接受注できます。(経営審査及び競争入札の手続きを経た後) 官公庁の工事は利幅が大きく又官公庁工事の実績は民間工事に対しても信用度を増します。 3.国土交通大臣又は県知事の免許があることによって、一般のお客様の信用が得られます。 4.銀行などの信用機関からの信用も得られます |
建設業を営むためには、建設業の許可が必要です。
1.建設業の許可
建設工事を請け負うには、建設業法により許可を受ける必要があります。元請負人はもちろん、下請負人でも請負として建設工事を施工する者は、法人、個人を問わず許可が必要です。無許可営業すると罰せられます、今後許可を受けたいと思っても許可されませんから注意してください。
2.許可を受けなくてもよい軽微な建設工事
軽微な工事とは、
| 建築一式工事以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が 500万円未満の工事 |
| 建築一式工事 | 工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事 又は延べ床面積が150u未満の木造工事 |
3.業種別の許可が必要
業種は、建築一式工事と土木一式工事と26専門工事があります。この中から、営業したい業種を選び、
その業種に必要な技術者を持つなど許可要件を備えて申請します。
建設業種一覧表
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1.土木工事業(土) |
8.電気工事業(電) |
15. 板金工事業(板) |
22. 電気通信工事業(通) |
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2.建築工事業(建) |
9.管工事業(管) |
16. ガラス工事業(ガ) |
23. 造園工事業(園) |
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3.大工工事業(大) |
10. タイル・レンガブロック工事業() |
17. 塗装工事業(塗) |
24. さく井工事業(井) |
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4.左官工事業(左) |
11. 鋼構造物工事業(鋼) |
18. 防水工事業(防) |
25. 建具工事業(具) |
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5.とび・土工事業(と) |
12. 鉄筋工事業(筋) |
19. 内装仕上工事(内) |
26. 水道施設工事業(水) |
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6.石工工事(石) |
13. ほ装工事業(ほ) |
20. 機械器具設置工事(機) |
27. 消防施設工事業(消) |
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7.屋根工事業(屋) |
14. しゅんせつ工事業(し) |
21.熱絶縁工事業(絶) |
28. 清掃施設工事業(清) |
4.許可の区分
@大臣許可と知事許可の区分
大臣許可・・・営業所を二つ以上の都道府県にまたがって設置する場合
知事許可・・・一つの都道府県の区域内に営業所を設置する場合
(注意) 二つ以上の業種について知事許可を受けている者が、ある一つの業種について、他の都道府県の区域内に営業所を設ける場合には、すべての業種について大臣許可が必要となります。
A一般建設業と特定建設業の区分
一般建設業・・・発注者から直接請け負った1件の工事について下請代金の額が3000万円(建築工事は4500万円)以上となる下請け契約を締結して下請け人に施工させることはできません。
下請け人として工事を施工する場合は以上の制限はありません。
特定建設業・・・一般建設業の下請け金額の制限を受けませんが、資格要件がかなり厳しくなります。
(注意) 一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
5.許可の有効期間
@許可のあった日から5年目の対応する日の前日で満了します。当該期間の末日が行政庁の休日で
あっても、その日をもって満了となるので、土日曜日、年末年始、祝日などは注意する必要があります。
A継続して経営する場合は、期間の満了する30日前までに更新手続きをする必要があります。
B手続きをしなかった場合は、期間満了とともに効力を失い、ひきつづき営業ができなくなります。
6.許可を受けるための要件(法第7条、15条)
| 項 目 | 一 般 建 設 業 | 特 定 建 設 業 | |
| 1経営業務の管理責任者 | 法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人又は支配人のうち1人が、右のいずれかの1つの要件に該当すること。 | 法第7条第1号 イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者。 ロ イと同等以上の能力を有すると認められた者 @許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上 〃 A許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有している者。 Bその他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
法第15条第1号 同 左 |
| 2専任技術者 | すべての営業所に、右のいずれかの要件に該当する専任の技術者を置いていること。 | 法第7条第2号 許可を受けようとする建設業に係わる建設工事に関して、次のいづれかの要件該当者。 イ @許可を受けようとする建設業に係る工事に関し、所定の学科を修めて高校又は旧実業学校を卒業後5年以上、指定学科の大学又は高専・旧専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者。 A指定学科の旧実業学校卒業程度検定試験に合格後5年以上、指定学科の旧専門学校卒業程度検定試験に合格後3年以上の実務経験を有する者。 ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有するもの。 ハ イ・ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者 @許可を受けようとする建設業に応じ、それぞれ法に定める免許(2級以上)を有している者。 Aその他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。 |
法第15条第2号 イ 許可を受けようとする建設業に応じ、それぞれ法に定める免許(1級)を有している者 ロ 一般建設業の要件に該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請けとして、4500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者。 ハ 許可を受けようとす建設業に関し、国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。 *指定建設業の許可を受けようとする場合は、イ又はハに該当する者であることが必要です |
| 3誠実性 | B請負契約に関して誠実性を有していること。 | 法第7条第3号 |
法第15条第3号 |
| 4財産的基礎 | C請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。 |
法第7条第4号 次のいずれかに該当すること @自己資本の額が500万円以上であること。 A500万円以上の資金を調達する能力があること。 B許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。 |
法第15条第4号 次のすべてに該当すること。 @欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。 A流動比率が75%以上であること。 B資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること。 |
| 5その他 | D欠格条項 | 法第8条 許可を受けようとする者が次のいずれかの事項に該当する場合には、許可をうけられません。 1.許可申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。 2.法人の場合は役員(取締役等)、個人の場合は事業主・支配人、その他支店長・営業所所長等が次の事項に該当しているとき。 @成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者 A不正の手段により許可を受けたこと。又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者 B許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者 C上記Bの届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者 D営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 E営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 F禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 G建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 H営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が@からGのいずれかに該当する者 一定の規定とは @暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 A暴力行為等処罰に関する法律 B建築基準法 C宅地造成等規制法 D都市計画法 E労働基準法 F職業安定法 G労働者派遣法 |
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7.許可の手数料(登録免許税)
| 免許の種類 | 大臣免許 | 知事免許 |
| 新規の許可申請 | 15万円 | 8万円 |
| 許可の更新申請 | 4万円 | 4万円 |
8.許可後の変更届
変更事項毎に定められている期間内に届出なけれはなりません
以下の変更届出を提出していないと、建設業経営審査(いわゆる「経審」)を受けられません。
| 変 更 事 項 | 提 出 書 類 | 提出期限 | ||
| 1 | 商 号・名 称 (会社の組織変更を含む) |
@変更届出書(様式第22号の2) A商業登記簿謄(抄)本 |
30日以内 | |
| 2 | 営業所の名称・所在地 | @変更届出書(様式第22号の2) A許可申請書の別表 B商業登記簿謄(抄)本 C営業所の確認資料 |
30日以内 | |
| 3 | 営業所の新設 (本店を除く) |
@変更届出書(様式第22号の2) A許可申請書の別表 B商業登記簿謄(抄)本 CNO11の提出書類 DNO13の提出書類 E営業所の確認資料 |
30日以内 | |
| 4 | 営業所の廃止 (本店を除く) |
@変更届出書(様式第22号の2) A許可申請書の別表 B商業登記簿謄(抄)本 CNO13の提出書類 |
30日以内 | |
| 5 | 営業所の業種追加 (本店を除く) |
@変更届出書(様式第22号の2) A許可申請書の別表 BNO13の提出書類 |
2週間以内 | |
| 6 | 営業所の業種追加 | @変更届出書(様式第22号の2) A許可申請書の別表 BNO13の提出書類 |
2週間以内 | |
| 7 | 資 本 金 額 | @変更届出書(様式第22号の2) A株主調書(様式第14号) B商業登記簿謄(抄)本 |
30日以内 | |
| 8 | 役 員 | 新 任 | @変更届出書(様式第22号の2) A許可申請書の別表 B誓約書(様式第6号) C許可申請書の略歴書 D商業登記簿謄(抄)本 |
30日以内 |
| 退 任 | @変更届出書(様式第22号の2) A許可申請書の別表 B商業登記簿謄(抄)本 |
30日以内 | ||
| 代表者(申請者) | @変更届出書(様式第22号の2) A許可申請書の別表 B商業登記簿謄(抄)本 |
30日以内 | ||
| 9 | 氏 名 (改姓・改名) |
@変更届出書(様式第22号の2) A許可申請書の別表 B商業登記簿謄(抄)本(法人の役員又は支配人の場合) C戸籍抄本又は住民票の抄本(個人の場合) |
2週間以内 | |
| 10 | 支 配 人 | @変更届出書(様式第22号の2) A誓約書(様式第6号) B使用人の一覧表(様式第11号) C使用人の略歴表(様式第13号) D支配人が登記されている登記簿謄(抄)本 |
2週間以内 | |
| 11 | 営業所の代表者 (令第3条の使用人) |
@変更届出書(様式第22号の2) A誓約書(様式第6号) B使用人の一覧表(様式第11号) C使用人の略歴表(様式第13号) |
2週間以内 | |
| 12 | 経営業務の管理責任者 | @経営業務の管理責任者証明書(様式第7号) A経営業務の管理責任者の資格を裏付ける資料 B経営業務の管理責任者の常勤の確認資料 |
2週間以内 | |
| 13 | 専任技術者 | 変更・追加 | @専任技術者証明書(様式第8号(1)) A技術者の要件を証する書類 イ 卒業証明書と実務経験証明書(様式第9号) ロ 実務経験証明書(様式第9号) ハ 資格を証する証明書等の写し(原本も提示) B特定建設業の場合は、さらに次の要件を証する書面 イ 指導監督的実務経験証明書(様式第10号) ロ 資格を証する証明書等の写し(原本も提示) *改姓改名は戸籍抄本又は住民票抄本 C専任技術者の常勤の確認資料 |
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| 削 除 | @専任技術者証明書(様式第8号(1)) *廃業に伴う削除の場合は届出書(様式第27号の4) |
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| 14 | 国家資格者等・管理技術者 | 変更・追加 | @国家資格者・管理技術者一覧表(様式第11号の2) A資格を証する証明書等の写し |
随時 |
| 削 除 | @国家資格者・管理技術者一覧表(様式第11号の2) | |||
| 15 | 営業年度終了報告書 (決算) |
@営業年度終了報告書(様式第 号) A工事経歴書(様式第2号又は様式第第2号の2) B工事施工金額(様式第3号) C財務諸表法人(様式第15号〜17号) 個人(様式第18号〜19号) 付属明細表(様式第17号の2、資本金1億円以上超又は負債合計200億円以上の株式会社のみ) D納税証明書 事業税(知事許可) 法人税(大臣許可の法人) 所得税(大臣許可の個人) E営業報告 |
営業年度終了後4ヶ月以内 |
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| 16 | 使用人数 定 款 |
@県様式の変更届(県様式第2号) 以下の内から変更があったもののみ A使用人数(様式第4号) B定款 |
営業年度終了後4ヶ月以内 |
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| 17 | 廃 業 届 | @廃業届(様式第22号の5) | 30日以内 | |
次の場合は新規としての申請になるので注意して下さい。従前許可については廃業届が必要です。
1事業主の変更があった場合(父から配偶者・子等に事業主が変更した場合)
2.個人事業から法人化した場合
| 資 料 |
法に定める免許の主な業種
| 業 種 | 一 般 建 設 業 | 特 定 建 設 業 |
| 土木工事業 | 建設機械施工技士(1級、2級) | 建築機械施行技士(1級) |
| 1級土木施行管理技士 | 1級土木施行管理技士 | |
| 2級土木施行管理技士(土木) | ||
| 技術士(建設) | 技術士(建設) | |
| 技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」) | ||
| 技術士(農業「農業土木」) | 技術士(農業「農業土木」) | |
| 技術士(水産「水産土木」) | ||
| 技術士(林業「森林土木」) | 技術士(林業「森林土木」) | |
| 建築工事業 | 1級建築施行管理技士 | 1級建築施工管理士 |
| 2級建築施行管理技士(建築) | ||
| 建築士(1級、2級) | 建築士(1級) | |
| 大工工事業 | 1級建築施工管理技士 | 1級建築施工管理技士 |
| 2級建築施行管理技士 | ||
| 建築士(1級、2級)、木造建築士 | 建築士(1級) | |
| 技能士(建築大工)2級の場合1年以上の実務経験 | ||
| とび・土工工事業 | 建設機械施工技士(1級、2級) | 建設機械施工技士(1級) |
| 1級土木施行管理技士 | 1級土木施行管理技士 | |
| 2級土木施行管理技士(土木) | ||
| 2級土木施行管理技士(薬剤注入) | ||
| 1級建築施行管理技士 | 1級建築施行管理技士 | |
| 2級建築施行管理技士(躯体) | ||
| 技術士(建設) | ||
| 技術士(建設「鋼構造物」) | ||
| 技術士(農業「農業土木」) | 技術士(農業「農業土木」) | |
| 技術士(水産「水産土木」) | ||
| 技術士(林業「森林土木」) | 技術士(林業「森林土木」) | |
| 技能士(ウェルポイント施工) | ||
| 技能士(とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工)2級の場合は一年以上の実務経験 | ||
| 電気工事業 | 電気工事施行管理技士(1級、2級) | 電気工事施行管理技士(1級) |
| 技術士(建設) | 技術士(建設) | |
| 技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」) | ||
| 技術士(電気電子) | 技術士(電気電子) | |
| 第1種電気工事士 | ||
| 第2種電気工事士(3年以上の実務経験) | ||
| 電気主任技術者(第1〜第3種)(5年以上の実務経験) | ||
| 建築設備資格者(1年以上の実務経験) | ||
| 1級軽装士(1年以上の実務経験) | ||
| 電気通信工事業 | 技術士(電気電子) | 技術士(電気電子) |
| 管工事業 | 管工事施行管理技士(1級、2級) | 1級管工事施行管理技士 |
| 技術士(機械「流体工学」又は「熱工学」) | 技術士(機械「流体工学」又は「熱工学」) | |
| 技術士「上下水道) | ||
| 技術士(水道「上水道及び工業用水道」) | 技術士(水道「上水道及び工業用水道」) | |
| 技術士(衛生工学「水質管理」) | 技術士(衛生工学「水質管理」) | |
| 技術士(衛生工学「廃棄物管理」) | 技術士(衛生管理「廃棄物管理」) | |
| 技能士(空気調和設備配管) 2級の場合は1年以上の実務経験 |
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| 技能士(給排水衛生設備配管) 2級の場合は1年以上の実務経験 |
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| 建築設備資格者 1年以上の実務経験 |
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| 1級計装士 1年以上の実務経験 |
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| 舗装工事 | 建設機械施工技士(1級、2級) | 建設機械施工技士(1級) |
| 1級土木施行管理技士 | 1級土木施行管理技士 | |
| 2級土木施行管理技士(土木) | ||
| 技術士(建設) | 技術士(建設) | |
| 技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」) | ||
| 塗装工事 | 1級土木施行管理技士 | 1級土木施行管理技士 |
| 2級土木施行管理技士(鋼構造物塗装) | ||
| 1級建築施工管理技士 | 1級建築施工管理技士 | |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
| 技能士(路面標示施工) | ||
| 技能士(塗装・木工塗装・木工塗装工) | ||
| 技能士(建築塗装・建築塗装工) | ||
| 技能士(金属塗装・金属塗装工) | ||
| 技能士(噴霧塗装) | ||
| 造園工事 | 造園施工管理技士(1級・2級) | 造園管理技士(1級) |
| 技術士(建築) | ||
| 技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート) | ||
| 技術士(「林業」) | 技術士(「林業」) | |
| 技術士(「森林土木」) | 技術士(「森林土木」) | |
| 技能士(造園) |
次の書類を事前に準備していいたただきますと、効率よく申請できます。
1.監査役を除く役員全員の略歴書
1.直前1年分の確定申告決算書(決算報告書)の控え
1.事業主の略歴書
1.直前1年分の確定申告決算書(決算報告書)の控え |
参考文献
許認可ハンドブック 大成出版社
建設業許可申請手続き 大成出版社
新経審Q/A 日刊建設通信新聞社
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