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会社設立

 このページは小さな会社を設立したい方を対象に、設立の流れ、費用、定款のひな形、登記申請の仕方などを紹介します。
最低資本金1000万円の制限がなくなりましたから、1000万円なくても株式会社は設立できます。また、小さな会社の代名詞のような有限会社もなくなりましたので、どんな小さな会社でも株式会社となります。ここでは、一人でも設立できる小さな会社を対象としています。
 定款を
電子認証しますと印紙代40,000円が必要有りません。自分で電子認証すればまるまる4万円得します。ただし、電子認証するためにはツールを揃える費用と手間がかかります。たった一度だけの会社設立ではもとがとれません。石川総合事務所では電子認証に対応できます。石川総合事務所では平成21年3月31日まで20%割引キャンペーンをしております。


 会社設立のおおまかな流れ

1.会社の基本事項を決める
 @商号
 A事業目的
 B本店所在地
 C資本金
 D発起人
 E事業年度
     ↓

2.定款を作成する。
 @基本事項を整理してA4サイズ縦で作成。
 A製本  3部  (会社保存 1部 登記申請用 1部 公証役場用 1部)
 B印鑑証明書の取得
 C会社印鑑を作成
     ↓

3.定款の認証を受ける
     ↓

4.資本金の払い込みをする。
  @払込証明書の作成   
     ↓

5.法務局へ法人登記を申請する。
     ↓

6.諸官庁への届出する
 @税務署の届出
 A都道府県・市町村の届出
 C労働基準監督書の届出
 C公共職業安定所への届出
 D社会保険事務所の届出


法定設立費用

の費用は、ご自分で手続きをする場合の公証役場、登記に係る手数料及び税金だけです。
行政書士報酬、司法書士の報酬は含まれておりません。

定款の認証料(謄本証明料を含む)    52,000円
定款の印紙代                 40,000円
登録免許税                  150,000円                   
  合  計                  242,000円  
その他印鑑代が必要になります。
電子定款認証を受けると
定款の印紙代40,000が節約できます。


定款の作成

定款のひな形(取締役1人だけの小さな会社)

                   定  款
    
第1章 総則

(商号)
第1条 当会社は、株式会社石川総合事務所と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
  1.
  2.
  3.
  4.前各号に付帯又は関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を福岡市中央区に置く。
(広告の方法)
第4条 当会社の広告は、官報に記載する方法により行う。

    
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社が発行することができる株式の総数は、200株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同でしてしなければならない。ただし、、会社法施行規則第22条第1項各号に定める場合は、株式取得者が単独で請求することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第12条 当会社は、毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
   2  前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するために必要があるときは、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに広告するものとする。


    
第3章 株主総会
(招集及び招集権者)
第13条 当会社の提示株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。
    2 株主総会は、法令に別段定めが有る場合を除くほか、取締役が招集する。
    3 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を行使できる株主全員の同意があるときはこの限りではない。
    4 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。
(議長)
第14条 株主総会の議長は、取締役がこれに当たる。
    2 取締役に事故若しくは支障があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主議決権の過半数をもって行う。
(総会議事録)
第16条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。

    第4章 取締役
(取締役の員数)
第17条 当会社は、取締役1名を置く。
(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上の株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選出する。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は、選任後○年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
(取締役の報酬)
第20条 取締役の報酬は株主総会の決議により定める。

    
第5章 計算

(事業年度)
第21条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする・
(剰余金の配当)
第22条 剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録株式質権者に対して支払う。
(配当金の除籍期間)
第23条 剰余金の配当が、支払の提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

    
第6章 附則
(設立の際に発行する株式の数)
第24条 当会社の設立時発行株式の数は○○株、その発行価額は1株につき5万円とする。
(設立に際して出資される財産の価額又は最低額)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金100万円とする。
(最初の事業年度)
第26条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○○年3月末日までとする。
(設立時の取締役)
第27条 当会社の取締役は、次のとおりとする。
         設立時取締役  福岡 太郎
(発起人の氏名、住所、割り当てを受ける様式及びその払込金額)
第28条 発起人の氏名、住所、発起人が割り当てを受ける株式数及びその払込金額は、次のとおりである。
      福岡県福岡市中央区○○町○丁目 番 号
         福岡 太郎   20株   100万円
(法令の遵守)
第29条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。


 以上株式会社石川総合事務所を設立するため、この定款を作成し、発起人が記名押印する。

 平成○○年○○月○○日

         発起人   福岡 太郎           印




電子定款認証を受けるときは

以上株式会社石川総合事務所を設立するため、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成○○年○○月○○日

         発起人  ○○○○            電子署名


払込証明書の作成

 法改正前は、銀行の株式払込金保管証明書が必要とされていましたが、払込証明書でよいことになり、銀行への手数料がいらなくなりました。(この手数料は結構高い。)自分で作成すれば費用はいりません。

 

A4縦の用紙
  
        払込証明書


当会社の設立により、発行する株式につき、次のとおり発行価額の払い込みがあったことを証明します。



    払込のあった金額の総額        100万円
    払込のあった株数              20株
    1株の払込金額金              5万円


平成○○年○○月○○日


 (本店) 福岡県福岡市中央区○○町○丁目 番 号

 (商号) 株式会社石川総合事務所


       取締役福岡 太郎       会社代表者印


この後に通知用の表、浦、明細をコピーして表しをつけて閉じます。
各ページに会社代表者の印で割り印を押します。


登記申請書

 ひな形は法務省のホームページにも載っています。

 A4縦の用紙
   
 株式会社設立登記申請書

1.商号  株式会社石川総合事務所

1.本店 福岡県福岡市中央区○○町○丁目 番 号

1.登記の事由
       平成○○年○○月○○日  設立手続き完了

1.登記すべき事項
        別紙のとおり

1.課税標準金額   100万円

1.登録免許税      15万円

1.添付書類

       定     款                       1通 
       払込証明書                       1通
       発起人が取締役を選任したことを証する書面
       定款記載を遠洋する
       代表取締役の印鑑証明書              1通

      上記のとおり、登記申請をします。
          平成○○年○○月○○日

    (本店) 福岡県福岡市中央区○○町○丁目 番 号
           
         申請人 株式会社石川総合事務所

    (住所) 福岡県福岡市博多区冷泉町一丁目1番1号


         取締役  福岡 太郎       会社代表者印


OCR 用紙を作る
 この用紙は、法務局からもらってきます。
 
「商号」株式会社石川総合事務所
「本店」福岡県福岡市中央区○○町○丁目 番 号
「広告をする方法」官報に掲載してする
「目的」定款に書いてあるとおり記載する
「発行可能株式数」  ○○株
「発行済み株式の総数」  20株
「資本金の額」   100万円
「株式の譲渡制限に関する規定」当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」福岡 太郎
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」福岡 太郎
「住所」福岡県福岡市博多区冷泉町一丁目1番1号
「登記記録に関する事項」設立

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