| 30分で分かる自動車登録 |
自動車登録は、書類を全部そろえて、必要事項を記入すれば自分で申請することはそんなに難しいことではありません。ただ、警察署に行って車庫証明書を取ったり、陸運支局に申請に行くなど結構手間暇がかかります。遠隔地に居住し抹消登録する場合、サラリーマンで平日に休めない方、又はナンバーと居住地が異なる方で廃車するときなどは、行政書士などに依頼するとよいでしょう。福岡ナンバーの自動車の持ち主が遠隔地にお住まい場合は、その方たちの利便を図るため、石川総合事務所ではいつでも相談を受け付けておりますのでお気軽におたずね下さい。
新情報
| カーシェアーリングの共同運行の許可が不要に |
平成18年10月1日から規制緩和により自動車の共同運行の許可が不要になりました。道路運送法第79条(共同使用の許可)、第80条(有償運送の禁止及び賃貸の制限)これにより、カーシェアリングは普通の自動車の手続きと同様になります。カーシェアリングを利用することによって環境にも優しく、大都市など高い駐車場代を払わなくて済みます。マンションの自治会や又事業として考えてみても良いかと思います。詳しい記事は(毎日新聞H18.10.6付け)にあります。また、交通エコロジー・モビリティー財団に手作りカーシェアリングマニュアル(2000円)で販売しています。
| 当地ナンバー制度とは何に? |
平成17年7月に国土交通省から、新たな自動車検査登録事務所を設置しなくても、ナンバープレートの新しい地域表示を認める、いわゆるご当地ナンバー制度tが創設されました。「伊豆」「会津」などのナンバーがあります。地域の基準など詳しくは国土交通省のホームページをご覧下さい。
| 自動車重量税の還付制度 |
平成17年1月から自動車リサイクル法の施行と同時に、自動車重量税の廃車還付制度がスタートしました。以前は、車検期間が残って廃車しても重量税は還付されませんでした。新しい制度で重量税の還付手続きをしますと税金が戻ります。残り期間の長い場合には、かなりの節税になりますので、少し面倒な手続きが必要ですが還付申請をしてみる価値はあるのではないでしょうか。
@還付の対象となる自動車
使用済みとなった後に自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた自動車に限られます。
A還付の条件
リサイクル法に基づき適正に解体され、その解体を事由とする永久抹消登録(解体届出)を国土交通大臣に行うと同時に還付申請することが条件です。
B還付される自動車重量税額
還付金額=納付された自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間
1ヶ月に満たない端数は切り捨てになります
残存期間が1ヶ月以上あれば還付することができます。
自動車登録の申請手続き
| 登録手数料 |
登録手数料・検査手数料は、陸運支局等で自動車検査登録印紙を購入して、手数料納付書に添付します。
新規登録 700円
移転登録 500円
変更登録 350円
抹消登録 350円
| 検査申請手数料 |
新規検査 (ナンバーのない車を検査するとき)
完成検査修了証のある自動車(新車のことです。車検場に持ち込まない車) 1100円
中古車で保安基準適合証の提出のある自動車 1100円
小型自動車 1400円
小型自動車以外の自動車 1500円
継続検査(通常の車検のことです。)
保安基準適合証の提出のある自動車 1100円
小型自動車 1400円
小型自動車以外の自動車 1500円
継続検査(通常の車検のことです。)
構造等変更検査
小型自動車 1400円
小型自動車以外の自動車 1500円
| 新規登録(新車・中古車でナンバーの付いていない車を登録する場合) |
申請に必要な書類
@申請書(OCRシート第1号又は第2号様式)
A手数料納付書
B完成検査修了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ販売店からもらう。)
C抹消登録証明書(ナンバーの付いていない中古自動車を登録する場合)
D自動車通関証明書(輸入車のみ)
E自動車損害賠償責任保険証明書
E自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
F定期点検整備記録簿?
G譲渡証明書
H自動車重量税納付書
完成検査修了証について
新車のように工場で大量生産される場合、事前にメーカーが型式指定を受けて発行するものです。
新規登録の際、この証書があれば自動車を陸運支局などに直接持ち込む必要がありません。
添付書類
所有者と使用者が同一の場合に以下の書類を添付します。
@印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
A印鑑(実印 印鑑証明書の印鑑のこと)
B委任状(代理人に依頼する場合は上記の実印を押印する。本人申請の場合は必要ありません。)
C自動車保管場所証明書(車庫証明のことです。)
所有者と使用者が異なる場合に以下の書類を添付します。(ローンで車を買うと所有者は車のディラーです。)
@所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
A所有者の印鑑(実印 印鑑証明書の印鑑のこと)
B所有者の委任状(代理人に依頼する場合は上記の実印を押印する。本人申請の場合は必要ありません。)
C使用者の住所証明書(印鑑証明書又は住民票、法人は登記簿謄本 3ヶ月以内のもの)
D使用者の印鑑使用者が申請する場合は認印、代理人が申請する場合は記名)
E使用者の委任状(代理人申請の場合は認印、使用者本人申請の場合は不要)
F自動車保管場所証明書(車庫証明のことです。)
必要な費用
登録手数料 700円
ナンバープレート代
大判 1900〜2310円
小判 1140〜1880円
自動車税
| 変更登録(氏名・住所・使用の本拠地を変更した場合) |
申請に必要な書類
@申請書(OCRシート第1号又は第2号様式)
A手数料納付書
B変更の事実証明書(個人では住民票又は戸籍謄本、法人では登記簿謄本で発行後3ヶ月以内))
C自動車検査証(車検証)
添付書類
所有者と使用者が同一の場合に以下の書類を添付します。
@印鑑(本人申請の場合は認印)
A委任状(代理人に依頼する場合は上記の実印を押印する。本人申請の場合は必要ありません。)
B自動車保管場所証明書(車庫証明のことです。)
所有者と使用者が異なる場合に以下の書類を添付します。(ローンで車を買うと所有者は車のディラーです。)
@所有者の印鑑(実印 印鑑証明書の印鑑のこと)
A所有者の委任状(代理人に依頼する場合は上記の実印を押印する。本人申請の場合は必要ありません。)
B使用者の住所証明書(印鑑証明書又は住民票、法人は登記簿謄本 3ヶ月以内のもの)
C使用者の印鑑使用者が申請する場合は認印、代理人が申請する場合は記名)
D使用者の委任状(代理人申請の場合は認印、使用者本人申請の場合は不要)
E自動車保管場所証明書(車庫証明のことです。)
F自動車損害賠償責任保険(強制保険のことです。)
必要な費用
登録手数料 350円
ナンバープレート代
大判 1900〜2310円
小判 1140〜1880円
自動車税
自動車税は都道府県をまたがって移動した場合に、新しく使用の根拠地の都道府県に?
| 抹消登録 |
抹消登録は自動車その物を解体するため抹消する場合と自動車は残してナンバープレートのみを撤去するため抹消する場合の二通りあります。後者の場合は一時使用中止の抹消登録といいます。
申請に必要な書類
@申請書(OCRシート第3号又は専用第4号様式)
A手数料納付書
B自動車検査証(車検証)
Cナンバープレート
添付書類
@印鑑(本人申請の場合は実印)
A印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
B委任状(代理人に依頼する場合は上記の実印を押印する。本人申請の場合は必要ありません。)
C解体証明書(解体した場合に必要、一時中止の抹消登録の場合は必要ありません。)
氏名・住所の変更のある場合は、下記の書類が必要です。
@車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なっているときは、住所のつながりを証明するための書類。
通常は住民票ですが、数回転居している場合は上記の住民票では証明できませんので、住民票
の除票、戸籍謄本の附票が必要になります。
A氏名に変更あるり場合も戸籍謄本又は抄本が必要です。
必要な費用
登録手数料 350円
氏名・住所の変更のある場合は変更登録手数料として 350円
一時使用中止の場合は、抹消登録証明書が交付されます。再度登録をする場合は必要ですので大切にして下さい。
住所変更をされた場合は、旧住所又は新住所どちらかを管轄する運輸支局で申請できます。抹消登録しますと、下記の条件が整えば、車検時に支払った自動車の重量税が還付されます。車検期間が長く残っていたのに故障などでやむなく廃車するときは、かなりの額が戻ってきます。車には様々な税金がかかりますね。この制度はまだ始まったばかりなのでご存じない方が多いと思いますが、少しでも取り戻して経費を削減してみてはいかがでしょうか。
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