建物表題登記(以前は建物表示登記と言っていました


 建物表題登記とは、建物を新たに建築した場合等に所有者は1ヶ月以内に表示登記の申請をしなければなりません。この登記をしませんと金融機関からの融資を受けることができません。建物が目的とする用途に供し得る程度に完成しましたら、建物表題登記を行います。この登記が済みますと所有権の保存登記そして住宅ローンを利用する場合は、抵当権の保存登記をすることになります。
 昔の建物は、固定資産税を免れるためなのか未登記のままにしている建物が結構あります。未登記の建物に新たにローンで増築工事をする場合は、未登記建物と増築した部分を新たに登記することになります。
 父親名義の建物に長男がローンで増築という場合がありますが、父親名義で増築の積変更登記をしてから父親を登記義務者、長男が登記権利者として建物所有権一部移転の登記をします。

標準的な費用 建物の床面積が150uまでの2階建の場合で85000円程度



建物滅失登記


 建物を取り壊したときに、建物滅失登記をします。建物はとっくの昔に取り壊したので現地を見ても土地は更地になっている。建物登記簿を確認しないままその土地を買っていざ新築したので建物表題登記を土地家屋調査士に頼んで調査したら、その土地に建物が存在しているではないか、滅失登記をしようとしたが、いつ、誰が取り壊したか分からない。取り壊した工事人の証明書がないということになってしまいます。建物を取り壊したときはすぐに滅失登記をしておくことをお勧めします。その建物の名義人がおじいさん、又は亡くなった人ですと相続の問題が絡むので、時が経てば経つほどに手続きは複雑になり費用もかさみます。
 建物に抵当権がついている場合は、金融機関からローン契約書の中に建物の所有者がその建物のを取り壊すときは、抵当権者の承諾を得る旨の条項が設けられているのが一般的ですので、抵当権者の承諾を得る必要はあります。しかし、登記申請書に抵当権の承諾書は必要ありません。

建物の滅失登記の仕方
@登記申請書(様式は法務省のホームぺージからダウンロードします。
A建物滅失証明書
  1.建物の表示
   登記簿に書いてあるとおりすべて書きます。
  2.滅失の理由
   平成  年  月  日取毀
  3.建物の所有者
   登記簿にある所有者または所有権登記名義人の名前を書きます。
   上記のとおり建物を取毀たことを証明します。
     平成  年  月  日
           取毀工事人  
             住所
             氏名                  印



印鑑証明書を添付します。法人の場合は資格証明書(会社の登記簿謄本)と会社の印鑑証明書
登記印紙代は必要ありません。

標準的な費用 建物の床面積が150uまでの2階建の場合で40000円程度