介護保険住宅改修

                                                                              

    

住宅改修受領委任払いとは

 介護保険の住宅改修サービスは、利用者が費用の全額をいったん負担して、後で区役所に9割分を請求する仕組みになっています(償還払い)。
 横浜市では、住宅改修サービスをより使いやすくするため、平成13年10月1日より、利用者が事業者に9割分の受領を委任し、利用者は1割の自己負担のみを事業者へ支払うことにより住宅改修サービスが利用できる制度を導入しています 
(受領委任払い)。

対  象 要支援、要介護者
限度額 20万円(保険給付18万円、自己負担額2万円)

詳しくはお近くの役所で相談してみてください
横浜市はこちらで
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kourei/kyoutuu/juukai/juukai.html
                                                                                                       

     

                                                                            

                                                                            

                                                                          
  
                                                                      
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