---------公開質問状と回答など-------



Q-1 市役所移転断念について Q-5 土地売却について
Q-2 事業計画について Q-6 「協働のまちづくり」について
Q-3 都市計画変更について Qus 公開質問状
Q-4

地域再生計画について

Ans ヒヤリング予定項目に対する回答

直線上に配置



アイコン 平成20年4月1日   公開質問状と那覇市からの回答
 
  • 1.市役所移転断念について

    (1)那覇市はこれまで市役所候補地であった当街区地区への市役所移転を断念した理由として市の厳しい財政状況を挙げ,それに対しては私達も一定の理解を示してきました.しかし,市は財政難の時期に新庁舎建設自体を断念したわけではなく,現在地に建替えを予定しています.そのために中学校建設予定が無いのにもかかわらず今年,市中学校用地を約58億円で購入する予定であること(当街区地区は51億円で既に購入済み),仮庁舎の建設と取り壊し,2度の引越しといった効率の悪い出費が多いことを考えると,現在地での建替えが本当に財政的に有利なのか疑問を抱きます.周辺住民が市役所移転断念について仕方がないと納得できるよう,当街区地区への移転と現在地での建替えについて,具体的な予算の比較を提示してください.

    【市の回答】
    これまでの経過や手続等を踏まえますと、当街区地区への市役所移転はありえませんが、ご質問にありますように、仮に当地へ建設した場合と現在地での建設を比較しますと、以下のとおりの概算になります。

    ●当街区地区で建設した場合
    土地取得費51.6億円
    建設工事費X億円
    引越し費用0.8億円
    現庁舎維持・修繕費0.6億円
    計(53+X)億円・・・・・・a

    ●現在地で建設した場合
    土地取得費0億円
    建設工事費X億円
    仮庁舎リース費用6億円
    引越し費用1.6億円(=0.8×2回)
    計(7.6+X)億円・・・・・・b
    ●差額(a -b)約45.4億円

    【再質問】
    現在地で建設した場合の予算では市中学校用地取得費用58億円が抜け落ちています.正確に回答してください.それを正しく書き加えると差額は−12.6億円となり,当街区地区で建設したほうが財政上有利ということになります.当街区地区への市役所移転を断念した最大の理由が財政難であったのに,より費用がかかる現在地での建替えを行うということは,矛盾しています.

    【市の再回答】
    新都心地区の中学校建設用地については、本市の依頼を受けて既に那覇市土地開発公社により先行取得されており、本市が同公社から取得しなければなりません。そして同公社の長期保有土地の解消を目的とする公社経営健全化計画により、平成20年度に同公社から本市が土地を取得する予定となっています。今回の当該土地取得は、仮庁舎建設を目的とする取得ではなく、したがって、仮庁舎建設に係る費用ではありません。

  • 1-(2)市長は,市役所本庁舎に隣接する開南小学校の統廃合案をすぐに撤回しましたが,この問題は新庁舎建設が現在地の土地だけでは不足であることを表面化させました.現在の市役所用地と開南小学校の校地を合わせると,ちょうどおもろまち1丁目1番街区地区の面積になります.市長が思い描く市役所と市民会館の複合施設を周辺住民が歓迎する当街区地区に建設することを再検討されてはいかがですか.

    【市の回答】
     この土地へ市民会館などを含めた公共公益施設を配置するのは、莫大な土地取得費用が生じるなど財政上の問題、また、各種施設配置の観点などから困難であります。

    【再質問】
    当街区地区は既に平成18年3月に取得されており財政上の問題は生じません.
    また,各種施設配置の観点とはどういうことでしょうか.開南小学校用地に建設を検討できて当該地区への検討ができない理由を説明してください.

    【市の再回答】
     平成18年3月に本市が取得した当該土地については、国からの公社経営健全化対策に基づき、取得費用約51.6億円のうち約39億円を起債することにより取得しております。起債については償還が必要であり、財政上の問題が生じないものではありません。
     各種施設の配置の観点に関しては、当該土地の新都心地区における商業・業務地区の位置づけを踏まえた観点であり、公共公益施設配置のためには莫大な費用が生じることも併せ、検討が困難であるという趣旨であります。開南小学校に関する市長提案は、現在位置での庁舎建替えを前提とした場合、中心市街地のまちづくりや公共公益施設配置などの観点からの、あくまで一つの提案であったものであります。
  • 2.事業計画について
     (1)那覇市都市計画審議会の答申には「当街区地区の事業の実施に当たって周辺住民との対話の場を持ち,住民の要望を反映させるよう努力すること」という要望事項が付記され,また県知事の同意の際にも「那覇市に対して周辺住民との対話について誠意をもって取り組むよう求める」という内容の文言が追加されました.これをどのように受け止め,具体的にどのように対応するおつもりですか.

    【市の回答】
     「周辺住民との対話の場を持ち、住民の要望を反映させるよう努力すること」という要望事項につきましては、市としては誠意をもって受け止めたいと思います。去る1月26日の説明会も対話の場として開催させていただきましたが、今後とも周辺住民の皆様との対話の場を設けていきたいと考えております。


    【再質問】
     市側はこれまでの説明会で企業が提案する計画を強要するのみで市民の要望に何一つ応えていません.これが誠意ある対応とはいえません.市の態度は都市計画審議会の意見も県知事の意見も無視して,住民の要望は形式的に聞くだけで全く配慮しないというものです.都市計画審議会以降,何か住民の要望に応えた事業計画の変更があれば提示してください.

    【市の再回答】
     平成18年12月及び平成19年4月の説明会を受け、平成19年7月に、当初の事業提案から、建物数の集約、敷地境界からの後退距離の拡大、自動車交通動線の改善による南側道路への負担軽減、緑地の配置などを実施させた、当初案からの変更案を提示しております。
    平成19年11月の那覇市都市計画審議会以降においては、首里城からの景観を懸念する声も受け、建築物の高さについて交渉を行い、首里城の高さに十分配慮し、その高さを下回ることで事業者との間で合意しております。

  • 2-(2)当街区地区に予定されている事業計画は周辺地域だけでなく,那覇市全体の景観に悪影響を及ぼすものです.特に首里城からの景観を大きく損ねることは観光立県沖縄にとっても重大な問題です.市長は12月市議会において,高さについて事業者に見直しを求めると答弁されました.いつ,どの事業者に,どのような見直しをするよう要求しましたか.

    【市の回答】
     去る12月議会で、市長は沖縄の歴史、文化の象徴とも言える首里城の高さに配慮すべきではないかという趣旨の見解を表明しました。本市と事業予定者が折衝した結果、事業予定者においても、市長の思いを重く受け止め、首里城の高さに十分配慮するということで、市との間で合意に達しております。


    【考える会の見解】
     市長が首里城より高いビルが建つことに不快感を示し,首里城より高さを押さえるよう要望し,その市長の思いに事業者が応えたということは理解できました.しかし私達の質問は超高層ビルが首里城からの景観を損ねることに対してどのような見直しをしたかということを伺っています.これまで私達は,首里城より高さを下げてほしいとする市長の意向とは異なり,首里城からの貴重な景観に配慮してくださいとお願いしてきました.首里城より数メートル低くしたところで景観は改善されないでしょうし,近隣住民が最も懸念している圧迫感は全く変わりません.超高層ビルを首里城の高さより低くすることで何も問題は解決されませんので,それを住民の要望に応えたものといわれるのは心外です.景観や住環境に配慮した高さや配置の変更について,事業者に要求する考えはありませんか.
  • 2-(3)私達周辺住民や首里地区住民だけでなく,多くの市民,県民が,今回の事業計画と都市計画変更の手続きに反対し,1万2千あまりの署名が集まり,さらに新聞等を通じて事業計画の説明や修正を求める声が数多く上がっています.このような多くの市民,県民の声に対してどのように対応されるのですか.

    【市の回答】
     市内、市外、県外から多くの署名があることは承知しておりますので、今後とも周辺住民の皆様との対話の場を設けていきたいと考えております。


    【再質問】
     周辺住民以外の多くの市民,県民にどのように対応するのかと伺っています.質問に対して的確に回答してください.

    【市の再回答】土地売却に関しては、これまで記者会見や市議会などにおいて公表し、事業に関する説明会を開催し、また、市民の代表である市議会における議論がなされ、土地処分の議決がされた上で土地売買契約を締結しております。現在、周辺住民の方以外の多くの市民、県民に対して直接対応をするということは検討しておりません。
  • 2-(4)私達が県へ陳情を行った際に対応された県土木建築部都市計画モノレール課長の赤嶺正廣氏は「那覇市に対して景観審議会を開くよう提案した」と述べられました.いつ,景観審議会を開く予定ですか.もしも審議会を開かないのであれば,県の意見を無視するということですか.

    【市の回答】
     「那覇市の都市景観審議会に諮ったらどうか」ということについては、確かに今回の「那覇広域都市計画用途地域の変更」において、沖縄県との協議の上で提案がありましたが、沖縄県は、あくまでも「県の都市計画と不整合が生じない場合は市の意見を尊重する。」「街づくりは市町村の主体性を尊重すべきで、県が押し付けるものではない。自らの景観は自らで守るようにしてほしい。」という意向を示しております。沖縄県に対しては、当街区地区及び周辺地区は各種上位計画において商業業務地区として位置づけられていることから、高度な土地利用を推進する地区であり、事業計画にある建築物の高さについては、那覇新都心地区の街づくりの方針に沿っているものとして、市の考え方を説明しており、理解を得ているものと考えております。したがいまして、都市景観審議会に諮ることは考えておりません。


    【再質問】
     市の回答は身勝手で全くつじつまが合いません.県は那覇市の主体的なまちづくりを望んだからこそ,那覇市景観審議会の開催を求めたのです.那覇市行政は自らの景観を自らで守れず,県の忠告も無視したということです.市民の要望と県の忠告に応え,主体的なまちづくりを行うための景観審議会を開催してください.

    【市の再回答】
     那覇新都心地区においては地区計画が策定されており、地区ごとに建築物等の制限等を定めて、規制・誘導を行い、街並みの形成や良好な景観の保持を図っております。
     地区計画の区域内においては、沖縄県景観形成条例に基づく大規模行為の届出は除外されております。これは、地区計画によって、景観上の配慮が行われるとの考え方からであります。本市においても、同様に、地区計画が定められた区域内では、これによって景観上の配慮が行われると考えております。したがいまして、本件に関して景観審議会に諮ることは考えておりません。
     なお、都市景観の要素は多種多様なものがあり、このような物件については、地区計画の届出の段階において、色彩、形態意匠、植栽の配置など、事前に協議を行う予定です。

  • 2-(5)平成19年7月20日に市が提示した第2案は簡単なイラストのみで,寸法の入った見取り図や建蔽率,容積率,延床面積,分譲住宅の戸数等,検討に必要な事項が全く記載されていません.市議会議員に配布された事業提案書も平成18年11月に作成された当初案のものです.さらに事業計画の修正を議論することは当然必要なことですが,その前に,まずは第2案について建築の規模や構造の具体的な内容を資料として配布して下さい.

    【市の回答】
     平成20年1月26日の説明会で施設概要の比較表を配布しております。


    【考える会の見解】
     1月26日に配布された施設概要には寸法の入った見取り図はありません.私達は生活に直結する環境の変化を正しく把握したいという理由で設計図,あるいはせめて建築物の寸法の入った見取り図を要求したのです.市が見取り図を提示すると約束していた1月28日に市担当者から連絡があり,「事業者が未だ設計図を作成していないので提示できない」との事でした.昨年7月に市が住民説明会で提示した風,日照,電波等の環境影響調査は第2案をもとに行われたはずです.半年たった現在も設計図ができていないというなら,環境影響調査もでたらめであったことが明白です.環境影響調査をやり直してください.
     市は地域再生計画となる事業を設計図も確認しないで採用し,その設計図も持たない事業者の信頼性の無い環境調査の結果を住民に説明し,市民の貴重な土地を売却したのですか.
     更に,半年たってようやく提示された内容の乏しい施設概要を見ると,以前の配置レイアウトで,建造物が集約され建築面積が縮小しているように見えた第2案が,実は建築面積も増大し,分譲住宅の延床面積も戸数も増加することが明らかになりました.圧迫感や渋滞に対する不安に配慮して変更したとされた第2案が当初案よりも高さも建蔽率も住宅の戸数も増すということは全く理解ができません.

    【市の回答】 なし

  • 3.都市計画変更について
    (1)募集要項で「用途地域にとらわれず」事業提案を募集し,企業が提案した現行の都市計画の規制を逸脱した無秩序な事業計画に合わせて都市計画を書き換えることは不当な手続きではありませんか.市長の見解を伺います.

    【市の回答】
    当該土地に関し、沖縄県の那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、第3次那覇市総合計画、那覇市都市計画マスタープランなどの各種上位計画での位置づけなどを踏まえた上での用途地域変更でありまして、事業予定者の事業計画に基づき用途地域を変更するものではなく、正当な都市計画変更の手続きと考えております。


    【再質問】
    平成18年10月6日に那覇市が発行した土地利用事業者募集に関する質疑回答書には「優先交渉権者の決定後,事業提案の実現のために用途地域の変更が必要となる場合にはその必要性を踏まえ,提案ができるよう本市は関係機関との協議を行います」,「事業提案の実現のために用途地域の変更が必要となる場合には,事業者の発想や提案内容を最大限に生かせるように,国及び沖縄県の用途地域の指定・運用基準に基づいて変更原案を作成,関係機関との協議を行います」と記されています.また平成18年11月に非公開で開催された事業者選定委員会の議事録には,当時の用途地域の制限を逸脱した事業提案に反発する委員の意見に対し市事務局は「提案内容によっては用途の見直しも都市計画審議会で議論をして頂くという考え方です」と答えています.これらのことから企業が提案した事業計画に合わせて都市計画を書き換える手続きに入ったことは明らかです.真の回答を求めます.

    【市の再回答】
    本市は、市長による正式な市庁舎建設見直しの表明(平成18年7月)を受けて、市庁舎候補地の土地利用のあり方を検討し始めたものであります。当該土地の各種上位計画での位置づけなどを踏まえた上での用途地域変更でありまして、事業計画に合わせて都市計画を書き換えてはおりません。

  • 3-(2)当街区地区の都市計画変更について,公聴会や公告縦覧で多くの市民から問題点が指摘されました.29件の意見書のうち25件が反対意見で,賛成の4件はすべて近隣地域外の住民意見でした.これらの意見を受けて,都市計画原案の何を変更したのですか.※これは12月市議会定例会で議員が質問した事項ですが,この質問に対して都市計画部ではなく,なぜか経営企画部長が答弁し,「住民からの要望を受けて事業者に強く申し入れを行い,5棟の建物を3棟に減らし‥‥(中略)‥‥の変更をした」と回答しました.都市計画についての質問に対して事業計画変更の内容を答弁したことは問題のすり替えで,あたかもそれなりの対応をしたかのように装ったものです.しかも都市計画変更の公聴会や公告縦覧は9月21日以降であるのに対し,市が「改善案」と称した第2案を示したのは2ヶ月前の7月であることからも,この答弁がでたらめであることが明らかです.改めて正しい回答を求めます.

    【市の回答】
    公聴会での公述及び都市計画変更の案に対する意見書の内容を確認の上、総合的な観点から都市計画変更の案を策定しております。結果的に本市の都市計画変更の案は修正しておりませんが、今回の都市計画変更は当街区地区における望ましい土地利用のあり方だと考えております

    【再質問】
    近隣住民の圧倒的多数の反対意見を受けても何一つ見直しをしなかったということです.
    市議会で虚偽の答弁をし,議員に誤った情報を与えた責任は重大です.正確な答弁が行われ,住民の圧倒的多数の反対を押し切って強引に都市計画が変更されたという事実を議員が認識していたら,議決の結果もきっと変わっていたと思います.議会で答弁を訂正し,審議をやり直す必要があると考えますがいかがでしょうか.

    【市の再回答】
    議会における答弁については、議員からの質問がある場合には、職員が議員と面会し、質問の趣旨・内容等を確認した上で、実際の答弁内容となっているものであります。結果的に当該答弁が質問の趣旨とかみ合っていなかったのではないかという点につきましては、上記確認を踏まえた上での答弁であり、当該答弁に他意はないものであります。

  • 3-(3)軍用地跡地利用事業のモデルともなるべき那覇新都心整備事業であるが,公共公益施設用地として先行取得した土地の安易な都市計画変更,転売という今回の手続きは,今後の県内各地で行われる軍用地跡地利用にとって,悪しき前例となるのでありませんか.

    【市の回答】
    内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に基づく予定事業については、新都心地区及び本市の地域経済、雇用等の活性化に貢献することが見込まれており、当初の軍用地跡地利用事業の構想や機能を損なうものではないと考えております。


    【再質問】
     質問に対する回答になっていません.この質問においても事業内容と都市計画のすり替えが行われています.質問に対して真面目に回答してください.

    【市の再回答】
    当初の回答は、土地売却に関する手続きの観点から述べたものであります。
    都市計画の変更に関しては、当該土地の各種上位計画における位置づけを踏まえた土地利用のあり方であり、当初の軍用地跡地利用事業の構想や機能を損なうものではないと考えております。

  • 4.地域再生計画について
    (1)当街区地区に優先交渉権者である業者が最初に提案した事業計画(当初案)は,そのまま那覇市の地域再生計画として平成19年5月24日,内閣府に認定を申請され,7月4日認定を受けています.しかし,この時期は当初案に対して周辺住民が多くの問題点を指摘し中止や修正を強く求めていた最中であり,実際その後7月20日に市は「改善案」と称した第2案を提示しています.地域再生計画として提出した当初案は既に変更されており,今後も大幅な見直しが必要となりますが,地域再生計画も修正し再度提出する予定ですか.

    【市の回答】
    地域再生計画は、地域活性化の目標として、総事業費や雇用創出見込みなどを定めたものです。事業については、その目標達成を目指して実施する事業の全体概要を記載しており、具体的な建築物の詳細まで定めているものではありません。現時点で、地域再生計画に関する事業の全体概要について変更があるとは考えておりません。


    【再質問】
     地域再生計画を提出する前に住民の声を丁寧に聞いて事業計画を修正すべきであったと考えます.地域再生計画の中心となる事業が周辺住民の強い反発にあっている最中,事業計画を見直す前に急いで地域再生計画の申請を行った理由を説明してください.

    【市の再回答】
    地域再生計画においては、事業の全体概要が記載されています。事業内容に関しては、募集要項による手続きに基づき、土地利用事業者選定委員会における審査を経たものであり、本市としても地域活性化の目標として事業に伴う効果を掲げています。事業の骨格・コンセプトについては、募集手続きの公正性の観点からその趣旨を損なうような変更は困難であります。
    また一方で、市の活性化に向けた取組みは喫緊の課題であり、事業化を推進し雇用の創出などに貢献すること、併せて長期保有土地に関する課題の解決も早急に行う必要があります。
    以上のような観点を総合的に踏まえ、今回の申請手続きを実施しております

  • 4-(2)地域再生計画申請当時,当該土地の大部分が第2種住居地域(建蔽率60%,容積率200%)であったにもかかわらず,那覇市が作成した地域再生計画にはその規制をはるかに超える容積率400%の事業提案を選定したことを記載していません.また,当該土地の用途地域について「今後,用途地域の変更を予定している」と記載していますが,当時は用途地域の変更について市民には通知されておらず,もちろん審議もされていません.議論もしていない用途地域変更をあたかも確定しているかのように記載し,申請していることも不適切ではありませんか.

    【市の回答】
    用途地域については、計画として、「予定」と記載しているものであり、変更が確定していたものではありません。

    【考える会の見解】
     当時は用途地域の変更について市民への通知も都市計画審議会での審議もされておらず予定にはなっていません.そのような状況で勝手に「都市計画変更を予定している」と記載したことが不適切であると指摘しているのです.市行政が用途地域変更の必要性を認識した場合はその時点で都市計画変更の手続きを行うべきで,変更が未確定な時期に用途地域の制限を逸脱した事業を地域再生計画として申請するのは明らかに間違っています.地域再生基本方針では,地域再生計画が「法令等を遵守しているものであること」を認定基準としています.今回の地域再生計画は当時の都市計画に反する事業を採用したものであるから,認定基準を満たしていません.事業が違法であることを隠蔽して申請された地域再生計画が認定されたということを理由に都市計画までも変更するというのは言語道断です.

    【市の再回答】 なし

  • 4-(3)当時,周辺住民から強く反発を受け,実際その後,変更することとなる「当初案」を「当市にふさわしい土地利用」として申請しています.市の誤った認識を記載したとは思いませんか.

    【市の回答】
    地域再生計画は、地域活性化の目標として、総事業費や雇用創出見込みなどを定めたもので、具体的な建築物の詳細まで定めているものではありません。今回の土地利用の用途・コンセプトについては、各種の手順を踏まえたうえで決定されたものであり、各種上位計画の位置付けに沿ったものであると考えております。

    【再質問】
    ここでも問題がすり替えられています.
    今回の質問は周辺住民のすべてが反対した当初案を「当市にふさわしい土地利用」と記載したのは誤りではないかということです.

    【市の再回答】
    当該記載については、事業提案内容に関してもたらされる効果や、当該事業の土地利用の用途・コンセプトが各種上位計画の位置付けに沿ったものであることを踏まえ、表記しているものであります。

  • 4-(4)内閣府が作成した地域再生計画のパンフレットには,サブタイトルに「地域が主役」と記載され,地域住民が他の組織,機関に囲まれた中央で満面の笑みを浮かべるイラストが描かれています.住環境や景観が侵害される将来を憂慮する私達とは対照的なイラストです.また提案募集については地方公共団体が民間企業だけでなく個人やNPOからのニーズを把握し計画を作成する仕組みが記載されています.しかし今回那覇市が提出した地域再生計画には地域住民のニーズは全く反映されず,密室で決定され,周辺住民を脅かし,観光沖縄の景観を台無しにする事業計画をそのまま採用したものです.那覇市の地域再生計画が,地域住民の環境や沖縄県の景観への配慮に欠けているとは感じませんか.

    【市の回答】
    今回の地域再生計画作成の前段の手続きとして、土地利用事業者選定委員会において、当該土地の土地利用に係る提案事業がいろいろな観点から審議、選定され、市長への答申を経て優先交渉権者を決定しました。その後、地域再生法に基づいて内閣総理大臣へ申請し、認定されたものであります。
    なお、この提案事業の中で提案されている施設が沖縄の景観への配慮に欠けているものではないと考えておりますが、去る12月那覇市議会における、首里城の高さに配慮すべきではないかという趣旨の市長の意向表明を受けて、事業予定者と調整した結果、施設の高さは首里城の高さに十分配慮し、その高さを下回ることで合意しております。

    【再質問】
     質問に対する回答になっていません.
    分かりやすいように質問し直します.

    1.地域再生計画を作成するとき,住民からのニーズを調査しましたか.
    2.土地利用事業選定委員会を公開しましたか.
    3.周辺住民の環境への配慮が十分と判断しているのですか.
    4.沖縄の景観への配慮が十分と判断しているのですか.
    ちなみに首里城からの景観に配慮することと首里城の高さに配慮することは全く別の問題です.

    【市の再回答】
    1 当該地域再生計画は、本市の経済活性化及び長期保有土地に係る課題の解決という面から行われた公募手続きに基づき決定した事業を実施する観点から作成されています。
    地域再生計画作成の前段となった土地利用事業者募集の手続きにおいて、事業提案内容に関し、学識経験者や那覇新都心地区関係団体から推薦された者などにより構成された「那覇市土地利用事業者選定委員会」において、審議、選定され、市長への答申を経て優先交渉権者を決定しています。その後、地域再生法に基づいて内閣総理大臣へ申請し、認定されたものであります。地域再生計画の作成にあたり、本市として直接に住民からのニーズを調査しているものではありませんが、本市の厳しい地域経済情勢を踏まえ、また、事業について上記のような手続きを経たものであると考えております。
    2 那覇市では審議会等の附属機関の会議の公開、非公開の決定については、「那覇市の会議の公開に関する指針」に基づき、当該附属機関の長が当該会議に諮って行うものとしております。「那覇市土地利用事業者選定委員会」については、当該委員会において非公開の判断がされております。
    3 当初の事業提案から、事業者との交渉・調整により、建物数の集約、敷地境界からの後退距離の拡大、自動車交通動線の改善による南側道路への負担軽減、緑地の配置などを実施させており、環境への配慮に着実に取り組んでいると考えております。
    4 沖縄においては宮古・八重山などの離島、そして沖縄本島でも北部・中部・南部ごとに、それぞれの地区ごとに特色ある景観があります。本市においても、それぞれの地区ごとに特色ある景観があり、市全域を一つの地区として考えるのではなく、それぞれの地区の特色を活かしたまちづくりを行っております。

  • 5.土地売却について
    (1)当街区地区の土地売却は,いつを予定し,それまでに何回意見交換会を行う予定ですか.
    また,どのような状況をもって住民が納得したと判断されますか.

    【市の回答】
    那覇市議会における土地処分同意議決を踏まえ、平成20年2月1日に土地売買契約を締結しております。周辺住民の皆様との意見交換については、今の段階で何回行なうという具体的な回数は決めておりませんが、今後とも行いたいと考えております。また、どのような状況をもって住民が納得したかという判断は、非常に難しいものと思っております。


    【考える会の見解】
    住民の質問にまともに回答することもなく土地は売却されました.そもそも市として今回の事業に住民の要望を反映させるつもりは無く,単に形式的に説明会を行ってきたということがはっきりわかりました.

    市の再回答】 なし

  • 5-(2)市側は,地域住民の強い反対を押し切って今回の事業計画を推し進める理由として市財政の逼迫を強調しています.しかし隣接する日銀用地が54万円/m2で売却されたのに対し当街区地区は約32万円/m2で売却予定となっています.これは,市民の貴重な財産である当街区地区の土地を不当に安売りすることとなり,市民におよそ50億円もの莫大な損害を与えるものです.市財政改善のために売却が必要とする市側の観点に立っても不適切な売却ではありませんか.

    【市の回答】
    市が設けた最低売却価格は、平成18年7月に行なった不動産鑑定結果を参考にして設定しており、手続的にも内容的にも適切であります。

    【考える会の見解】
    不動産鑑定時と売却時の土地の条件が大きく変わっていることが大きな問題です.第2種住居地域で不動産鑑定を行い最低売却価格を設定した土地を,近隣商業地域に変更し,建蔽率も容積率も大幅に引き上げて売却する手続きが適切であるという判断に驚きます.当時の不動産鑑定が適切であるとするなら,その用途地域の条件で土地を売却するのが当然です.あるいは住民の環境を破壊してでも用途地域を変更して売却することが市の方針であるならば,せめて不動産鑑定をその条件でやり直して価格を再度設定し,生まれた利益を市民全体に還元すべきです.今回の手続きは,事業者に対して不当に便宜をはかったものとしかいいようがありません.正当な手続きをしなかったことにより,市民に約50億円もの損害を与える行政の責任はきわめて重いと考えます.

    【市の再回答】  なし

  • 6.“協働のまちづくり”について
    (1)那覇市民の大切な共有財産であり,新しい那覇市の中枢となることを運命付けられていたこの土地を,用途地域まで変更し民間業者に転売し,環境を一変させる超高層ビル群を建設しようというのに,これまでの説明会が近隣のごく一部の住民にビラ一枚で連絡され,大多数の市民は賛否を表明するどころか全く情報を得ることができませんでした.私達の署名活動で初めてその内容を知った市民の方々は一様に驚き,市民全体への説明が無いことに怒っていました.そして,あれほど私達が全市民を対象に意見交換会を行うよう申し入れたにもかかわらず,今回も全く同じようなやり方で説明会の連絡を行ったことは市民を愚弄するものです.これは,那覇市が標榜する協働のまちづくりとは全くかけ離れた「市民不在のまちづくり」,「密室のまちづくり」ともいえるものです.市長の見解をお聞かせください.

    【市の回答】
    当該土地の活用のあり方に関する方針の見直しなど、一連の考えや手続につきましては、平成18年6月以降、議会において明らかにし、また市長記者会見や説明会などを通して公表してきました。また、これまでマスコミの報道として幾度もとり上げられております。

    【再質問】
     形式的な手続きの話をしているのではありませんし,記者会見を行えば,市長の発言がすべての市民に行き渡るという考えは全くの誤りです.当該土地の事業計画の内容についてほとんどの市民に情報を与えず,唯一説明会に参加できた周辺住民には猛反発されているのです.このような事業を強行して行うことが,市長の掲げる“協働のまちづくり”ですか.

    【市の再回答】
    協働にあたっては、情報の公表や、委員会等での有識者・地域関係者の参加、また、説明会での意見聴取なども重要な要素であると考えております。今回の土地売却については、平成18年の早い時期から議会や記者会見等を通しまして、市の方針を表明しているところです。事業提案内容については、学識経験者及び新都心地区関係者らで構成する那覇市土地利用事業者選定委員会において審査を行っております。また、優先交渉権者の決定後は、新都心地区自治会、通り会、そして住民の皆様への説明会を開催しております。これらのことを経て、事業者による事業の変更に至っており、市民との協働のまちづくりの趣旨を損なうものではないと考えております。

  • 6-(2)当街区地区の事業計画も,おもろまち2丁目の場外舟券発売場(ボートピア)の問題も本来の新都心のまちづくりの構想から大きく逸脱したものですが,それが降って沸いたように突然現れ,住民を不安に陥れています.本来,都市計画やまちづくりはその地域に住む人々のためにあるもので,住民の生活を脅かすものであってはならないと考えます.このようなことが起こらないように,市と住民が力を合わせて新都心地区のまちづくりに関する条例を定めるべきと考えますが,市長の見解をお聞かせください.

    【市の再回答】
    本市では、「那覇新都心街づくり推進協議会」において検討された那覇新都心地区地区計画を含め「那覇市地区計画区域及び再開発地区計画区域における建築物の制限に関する条例」を既に制定しており、条例などに基づきまして那覇新都心地区のまちづくりを進めております。御質問の「新都心地区のまちづくりに関する条例」につきましては、既存の条例で対応できるものと考えております。しかしながら、場外舟券発売場については用途制限がないことから、那覇新都心地区地区計画の策定経緯、土地所有者等や地域住民の皆様の意向を踏まえ、地区計画及び条例の変更を検討していきたいと考えております。

    【考える会の見解】
     今回の事業が着工する前に住民の意向を踏まえた条例の作成を行うことを要望します.

    【市の再回答】 なし

    <要望>
    1. 当街区地区の売却については,住民の要望を反映し修正された事業計画を具体的に提示し住民の同意を得ることを条件とすること.
    2. 土地譲渡契約書を事前に公開すること.
    3. 意見交換会開催の告知は少なくとも2週間前までに新聞,インターネット,広報紙等を通じて全市民を対象に行うこと.
    4. 事業計画の変更について個別交渉はしないこと.
    5. 意見交換会において冒頭の市からの説明は20分以内とすること.
    6. 住民からの質問に対しては数日以内に文書により回答すること.
    7. 質問に対する回答を含めて議事録を新聞,インターネット,広報紙等を通じて全市民に公開すること.
    8. 2007年9月に提示した変更案を「改善案」と呼ばず,「第2案」と称すること.同案は住民の要望を反映したものではなく,それに対して住民は改善を要求しているのである.
    9. 事業計画は都市計画変更前の建蔽率60%,容積率200%の範囲内に抑えること.                  

    【市の回答】
    上記事項につきましては、要望として承りたいと思います。

    【考える会の見解】
    この回答はこれまでの市の対応を象徴しています.
    上記の要望は平成19年4月−9月に行われた住民説明会でも何度もお願いしてきたものですが,何一つ受け入れられてはいません.形式的に話は聞くが何もしないというのがこれまでの市の一貫した態度です.
    インターネットによる説明会の告示や議事録開示は,以前の説明会で実施することを明言されたことですが,その約束は未だに果たされていません.市民を愚弄する市の対応に失望しています.

    <追加要望>
    10.公開質問状の内容と回答をインターネットや新聞紙面で公開してください.
    11.現時点での事業スケジュールを提示してください.
    12.住民とのいかなる会合も公開し,市民が誰でも参加できるようにしてください.
    13.今回の事業が着工する前に住民の意向を踏まえた条例の作成を行うことを要望します.
    14.市長が直接,市民の声を聞き,質問に答える場を作ってください.
    15. 要望については受け入れるか否かの返答をしてください.

    【市の再回答】
    <追加要望>について
    追加要望の事項につきましても、要望として承りたいと思います。
    なお、「公開質問状」につきましては、平成20年3月7日に公開質問状及びその回答を本市のホームページに掲載しております。


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アイコン 平成20年5月28日 那覇市長宛ての公開質問状

 
  • 那覇市長 翁長雄志 様

    那覇市 関係各位

                       おもろまち一丁目住環境を考える会

                                     代表 知念徹治


    おもろまち元那覇市役所建設予定地における超高層マンション群建設計画に関する

    公開質問状

     おもろまち一丁目の超高層マンション群建設計画は,那覇市の地域再生計画の事業として採用された事業計画です.しかし,その内容は,“周辺環境調和型「亜熱帯庭園都市」による地域活力の再生”という地域再生計画の名称とは裏腹に,近隣の住環境と沖縄の貴重な景観を破壊するものであり,決して容認できるものではありません.

    そして,この無秩序な事業計画を実現させるために,那覇市行政は「都市計画に違反した事業の採用」,「住民の要望を受け入れない市の事業説明会」,「認定基準を満たさない地域再生計画の申請」,「業者の都合に合わせた都市計画の変更」,そして「不公正価格による公有地の売却」という,違法不当な手続きを次々と積み重ねてきました.

    私たちはこの「地域環境破壊計画」ともいうべき地域再生計画が,那覇市によって違法に申請されたものとして認定の取り消しを内閣総理大臣に求めています.また,土地売却処分については那覇市に推定約50億円もの損失を与えたとして,住民訴訟を提起しています.

     私達は,那覇市が積み重ねた数々の不正な手続きをすべて白紙に戻し,この土地に本当にふさわしい事業を市民全体の自由な意見交換によって検討し直すべきと考えています.しかし,だからと言って業者との対話を拒んでいるわけではありません.むしろ那覇市も含めて,形式的ではなく実質的な対話を重ねることによってこの問題の解決策を探りたいと強く望んでいます.

    しかし所有権移転後,説明会のために業者は2度住民を集めましたが,肝心な那覇市が住民との対話を拒否し,業者もそれを「仕方がない」として業者だけで事業説明を行おうとしたため,会は紛糾し結局いずれも事業説明は行われませんでした.

    そこで以下のとおり質問,要望を行います.

    (1)   まず,はじめに,事業者主催の重要な第一回目の説明会に那覇市担当者が参加しないことについて質問します.

    昨年4月から今年1月まで,事業予定者が参加しない,市主催の事業説明会で,那覇市の担当者は業者が作成した事業計画や,業者が行った環境影響調査をまるで事業者のセールスマンのように説明し,住民に受け入れを強要してきました.私達が周辺の住環境に配慮した事業計画の変更を求めたのに対して,市の担当者は「事業計画に関する住民の要望は業者に強く伝えている.小出しにせず思い切った変更案を示せと話している.ただ,事業予定者としては所有権が移らない段階で責任ある発言ができない.所有権が業者に移ったら具体的な事業計画の変更について,業者を含めて話し合うことができる」とおっしゃっていました.

       それに対して,私達は「一旦業者に所有権が移ってしまったら,彼らは住民がどれだけ反対しても企業の利益を最優先し,法律に違反しないという理由で事業を進めてしまう.そうならないように,市は売却前に住民の要望を事業計画に反映させるよう業者に要求し,それを業者が受け入れるまで契約をするべきではない」と訴えました.

    その要求は完全に無視されましたが,それでも唯一,那覇市行政が私達に約束したことは「所有権が業者に移っても,それで市の仕事が終わりと言うわけではない.市が住民説明会に参加し,責任をもって業者と住民の仲介役を果たす」ということでした.ただし,これは何も特別なことではなく,この事業が那覇市の地域再生計画の事業である以上,那覇市の積極的な関わりは絶対条件です.公共公益施設用地であった公有地において,原則として許されなかった民間業者への売却がなされ,市役所予定地が超高層マンション群建設用地と化してしまった原因は那覇市がこの事業を地域再生計画の「目標を達成するために行う事業」として採用したことにあるのですから,この事業について那覇市が最後まで責任を負うのは当然のことです.

     しかし,所有権移転後の4月の説明会で,那覇市の担当者は会場にいながら「市は発言する立場にない」として,住民との対話を拒否しました.また5月の説明会においては,一旦は「参加する」としていた那覇市が突然,参加しないと表明,業者はそれを「仕方がない」として業者のみで事業説明を行おうとしました.いずれも会は紛糾し,結局事業説明は未だに行われていません.

    那覇市が,住民との約束を破り,地域再生計画の作成主体,そして,この事業の監督者としての責任を放棄してしまった時点でこの事業は地域再生計画の事業としての資格を失います.その資格を失った以上,民間業者がこの土地を所有する法的根拠は全くありません.

       そこで以下の質問に答えてください.

     (1)-1 事業者から事業説明会への参加を求められましたか.

    参加を求められたのならその期日,場所,人物(業者側,市側),内容,回数について具体的に回答してください.

    業者からの参加の依頼を断ったのであれば,その理由をお答えください.

     (1)-2 この事業における那覇市の立場,説明会への参加の必要性について,どのように考えていますか.

     (1)-3 市行政が関わりを放棄した場合,この事業は「地域再生計画の目標を達成するための事業」として成立しないということ,そして民間業者が当該土地を所有する法的根拠を失うという認識をお持ちですか.

    (2)    次に用途地域の変更に関して伺います.

    那覇市は市民の圧倒的な反対を無視して,業者が提案した“都市計画に違反する無秩序な事業”に合わせて都市計画を書き換えました.那覇市が発行した事業者募集に関する質疑回答書には,「事業提案の実現のために用途地域の変更が必要となる場合には,事業者の発想や提案内容を最大限に生かせるように,国及び沖縄県の用途地域の指定・運用基準に基づいて変更原案を作成,関係機関との協議を行います」と記されています.

    この用途地域の変更に関して,事前に事業者と打ち合わせを行いましたか.もし行ったのなら期日,場所,人物(市側,業者側),内容,回数について具体的に回答してください.

    (3)    今年1月に行われた市と住民との意見交換で,事業計画の改善を求める住民に対して市の担当者は,「業者が細かい改善案を示してきたが,小出しにするな,思い切った改善をするようにと申し入れた」とおっしゃいました.私達はその言葉を信じて改善案が提示されることを期待していましたが,結局,思い切った改善どころか小出しの改善も見られないまま土地は売却されてしまいました.業者が市に提案した小出しの改善案とはどういうものだったのですか.

    具体的に提示してください.

    (4)    今年1月,私は市の担当者から,次のような話を聞きました.

    「市の幹部が,業者の責任者に南側住宅から,どうにか遠ざけるような建物の配置変更はできないかと強く要望した,しかし業者はどうしてもできないと答えた」

    それは事実ですか.そのやり取りが行われた期日,場所,人物(市側,業者側),内容,そして,那覇市の強い要望を業者が拒否した理由について具体的に回答してください.

    (5)    私達が,近隣住民の生活を脅かさないよう那覇市に事業計画の変更を求めたのに対して,市の担当者は「事業予定者としては所有権が移らない段階で責任ある発言ができない.所有権が業者に移ったら具体的な事業計画の変更について,業者を含めて話し合うことができる.その時は市も説明会に参加し,責任をもって業者と住民の仲介役を果たす」とおっしゃっていました.

    住民と業者,那覇市の3者で実質的な対話を深め,住民の要望を反映したものへ,事業計画を変更する意思はありますか.

    (6)   環境影響調査について

    昨年7月,事業予定者が行った環境影響調査を,市は検証することも無く「信頼できるデータ」として提示し,「周辺の環境に影響は無い」と説明しました.しかし近隣の圧迫感については「主観的なものだから評価できない」と客観的な評価を避け,交通量については平成15年のデータ等を用いたずさんなもので,現況を正確に把握して行った評価ではありません.また風害についてもコンピュータシミュレーションのみを行い,「全体的に低減する」という言葉でごまかし,局所的な強風被害について検証する風洞実験の提案は拒否しています.電波障害については新都心地区の広い範囲で被害が生じると認めながらも具体的な対策を全く示していません.

    また環境影響調査を行った時点の事業設計図の提示を私達が求めたのに対し,市は「事業者が設計図を未だ作成していない」と回答し土地売却時になっても設計図を提示しませんでした.このような説明会を重ね,住民は環境影響調査の結果に対して,そして設計図も出せないような事業を市の地域再生計画として認め,市有地を譲渡した市行政の姿勢に対しても,強い不信感を持つようになりました.

    この環境影響調査については,昨年11月の那覇市都市計画審議会で琉球大学工学部助教の神谷先生が「シミュレーションにおいてパラメータを少し変えたら答えはすぐに変わる」と発言し,業者が行った環境影響調査の結果を請け売りする市の態度に疑問を唱えました.

     そこで以下の質問に答えてください.

    (6)-1 事業者が設計図も作成せずに環境影響調査を行ったということは事実ですか.

        仮に環境影響調査時に設計図を作成していたというのであれば,どうして住民に「事業者が設計図を未だ作成していない」と答えたのですか.なぜ,設計図を住民に提示しなかったのですか.

    (6)-2 業者が行ったずさんな環境影響調査を,那覇市が責任をもってやり直す考えはありませんか.

    (7)   今回の説明会案内状の発送者の欄に「DO新都心開発特定目的会社」という会社名が記載されています.那覇市が優先交渉権者として採用した企業の中にはそのような企業は含まれていません.

    (7)-1 どのような企業ですか.

    (7)-2 優先交渉権者以外の企業が那覇市の地域再生計画の事業を行うための土地を所有し,かつ事業を行うことは違法行為ではありませんか.

    (8)   今年1月,私達は,近隣住民の生活を顧みず,強引に進める那覇市の行政手続きが,周辺住環境や景観の悪化をもたらすだけでなく,市民全体の財産の大きな損失に繋がるということに気づき,住民監査請求を行いました.

    監査結果には,おもろまち1丁目1番地1の土地について「市議会議事録からは『市役所予定地域』と表明している記録は確認できない」という市当局の説明と,「本件公有地について市役所予定地域であるとの事実は無い」という監査委員の判断が記述され,それが私たち住民の請求を棄却する根拠にもなっています.しかし,翁長市長をはじめ行政の幹部や担当部署の責任者,さらには監査委員の議員でさえ,議会において当該土地を「庁舎予定地」と称して発言していることは議事録で容易に確認することができます.また,那覇市が今年2月に発行した那覇市新庁舎基本構想(案)には,「新庁舎の建設位置については、平成2年に設置された『那覇市新庁舎位置選定審議会』より、平成5年に『新都心地区の予定地に建設することが適当である』との答申が出されました.」と記載されています.これらは本件土地が市役所予定地であったことを証明するものです.

    そこで,質問いたします.

    監査委員に対して行った「市議会議事録からは『市役所予定地域』と表明している記録は確認できない」という説明は誤っていると認めますか.
    もしも,この説明を誤りと認めないのなら,これまでの市長や行政の幹部,議員らが市議会で誤った発言をし,「那覇市新庁舎基本構想(案)」に誤った記述をしたというのですか.

     

    《要望》

    (1)   近隣住宅への圧迫感,交通渋滞,日照不足,風害,電波障害,環境汚染等,住民が危惧する諸問題について信頼できる環境影響調査を行い,「被害が無い」と住民が納得できる事業計画へと那覇市が責任をもって変更すること.

    (2)   用途地域変更前の条件(第二種住居地域,建ぺい率60%,容積率200%)の範囲内で事業を行うこと.そうすれば,都市計画上の問題,土地価格の問題は解消されます.

    (3)   事業内容について住民,業者,那覇市の3者で十分に話し合いを行い,住民の同意を得るまで,業者に建築確認申請を絶対に提出させないこと.

    (4)   周辺環境及び近隣住民の不安を考慮し,十分な協議の上,住民との合意に達し,工事協定書を締結するまで,業者に建設工事を絶対に着工させないこと.

    (5)   説明会の案内は遅くとも2週間前までに行うよう,業者に指示すること.

    また,案内は那覇市全体,少なくとも新都心地区全体に行うこと.

    マスコミによる説明会の取材を規制しないこと.

    以上の要望に対して「要望として承ります」や「誠意を持って対応します」等の形式的な回答をせず,容認または却下の,はっきりとした意思表示をしてください.却下するのならその理由も明確に述べてください.

    質問,要望とも,もれなく正確に回答し,質問文(全文)を含めて,那覇市の広報紙に掲載してください.

                                                   以上

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アイコン 平成20年7月25日 地域再生協議会にむけたヒアリング予定項目に対する回答
 

那覇市長 翁長雄志 様

                    おもろまち一丁目住環境を考える会

                                 代表 知念徹治

那覇市の地域再生計画“周辺環境調和型「亜熱帯庭園都市」による地域活力の再生”の事業として,おもろまち一丁目に超高層マンション2棟と大型商業施設の建設が計画されています.
私たちは事業予定地に隣接する住民であり,その事業が私達の生活に密接に関わるものであるため,地域再生計画の作成主体である那覇市,そして地域再生計画の事業を実施する企業の代表者と十分な意志疎通と意見調整を行いたいと考えています.
この地域再生計画の事業がその名の通り,「地域環境調和型」の事業になることを望み,地域再生協議会の設置を要請しました.

土地売却前の説明会等で市の担当者は「土地の所有権が業者に移ったら,業者は事業計画の変更について責任をもって住民と話し合うことができる.その時には説明会に市の担当者が出席し,住民の要望が事業に反映されるよう仲介役としての責任を果たす」と住民に約束しました.
ところが実際に所有権が移ってしまったら那覇市は「事業説明会で発言する立場にない」として説明会に参加せず,業者は「那覇市が参加しないことはしようがない」として,業者のみで一方的な説明会を行っています.

業者は住民の質問に対して十分に回答しないばかりか,「時間がない」という理由で質問さえも途中で打ち切ろうとします.また,周辺環境に大きな影響を与える事業であるにも関わらず,建築計画や環境影響調査の説明の根拠となる資料を住民に提示していません.さらには説明項目がまだ数多く残っており,解決しなければならない課題が山積しているにもかかわらず,仮囲い工事を始めようとしています.
7月22日に行われた事業説明会では前回保留にしていた建築計画に関する回答を業者が準備してこなかったため,結局,説明も質疑応答も全く行われませんでした.
このままでは那覇市の地域再生計画である事業が,民間業者の利益のみを追及し,住民の生活を侵害し,都市景観を破壊するものとなるため,私たちは市を含めて,しっかり話し合う機会を作りたいと望み,地域再生法にもとづき,地域再生協議会の設置を要望しました.

A ヒアリングについて

私たち近隣住民は今回,ヒアリングという形での会談に違和感を感じています.

私たちは地域再生法に基づいて,協議会設置に必要な要件をすべて満たした要望書を那覇市に提出しました.地域再生法によれば,協議会設置の要請を受けた地方自治体は正当な理由がない限り,要請に応じる義務があります.那覇市が協議会設置を宣言しその準備のための会合を持つというのなら理解できるのですが,「設置の必要性について検討する」ためにヒアリングを行うというのは,それが,協議会設置を拒否する理由探しに利用されるのではないかと心配しています.

そこで,会談の冒頭でヒアリングの目的を明らかにしていただきたいと思います.

B 公開質問状の回答について

 今回,私たちが地域再生協議会設置を要請することに至った背景として,市行政が土地売却前の住民との約束や地域再生計画の作成主体としての責任を放棄して事業説明会に参加しないことがあります.そのことについて私たちは5月28日に那覇市長宛に公開質問状を提出しました. 今回のヒアリング予定項目の中には,その回答に相当する住民の意見が5月28日提出の公開質問状に記述されている質問があります. したがいまして,ヒアリングの前に公開質問状に対する回答を提出していただきますよう7月18日に市の担当者へ要請しましたが,市は「訴訟の争点に関連する恐れのある事項を含む」との理由で回答を拒否しています. しかし,私たちが5月28日に提出した公開質問状は,訴訟の争点である「土地売却価格の不当性」に関する質問を意識的に除いて作成したものであり,市が回答を拒否する理由はないものと考えています. もしも訴訟の争点となる事項があるというのであれば,それを具体的に指摘し,それ以外の質問に誠意をもって回答してください.

C 那覇市が事前に提示したヒアリング予定項目に対する回答

1おもろまち一丁目住環境を考える会(以下「考える会」という。)とは、ど
のような団体でしょうか、ご説明ください。(例えば、組織規定などがあるの
か、または代表者の発言等は「考える会」の意思と理解してよいのかなど。

おもろまち1丁目元市役所予定地の超高層マンション群建設計画によって,生活に大きな被害が生じる近隣住民が中心となって結成した団体です.
 代表者の発言は会の意思である場合も,個人的な意見である場合もあります. それ以外のことは,地域再生協議会の設置に直接関係するものではなく,お答えする必要はないと考えます.

2「考える会」は、認定地域再生計画等を白紙に戻すように、あらゆる機会
を通じて訴えています。今回の地域再生協議会設置の要請と白紙撤回との関
係はどうなるのか、ご説明ください。

政府が当該那覇市地域再生計画の認定を取り消さないという判断をしている現時点において,地域再生計画の事業による近隣住環境への被害を最小限に抑える方法は,地域再生法に規定された地域再生協議会において行政,事業者に対して近隣住民の抱える問題を指摘し,文字通り「地域環境調和型」の事業となるよう,計画の見直しを求める以外にないと考えています.

3「考える会」は、認定地域再生計画認定の取り消しを国会において請願と
いう形で国に求めています。一般的には、地域再生協議会制度が設けられた立
法趣旨に照らし、今回の要請と矛盾が生じると思いますが、どのようにお考え
なのかご説明ください。

質問の趣旨は前問と同じとうけとれますので回答も前記のとおりです.
地域再生計画の取り消しを求める請願も今回の地域再生協議会設置の要請もいずれも,私達の生活,子どもたちの健康と安全を守るために行ったものであり,両者に全く矛盾はないと考えています.

4認定地域再生計画をどのように評価していらっしゃいますか、ご説明ください。

今回の那覇市地域再生計画については,その作成の経緯や内容において,市民のニーズを反映しておらず,とくに地域住民の生活と都市景観への配慮が欠けていると考えています.

5地域再生協議会の設置に関しては、当然、当該事業計画の内容を把握する
必要があると考えておりますが、「考える会」は、現時点で、事業者による当
該事業計画の説明を受けておりません。当該事業内容をどの程度把握されて
いるのか、ご説明ください。

私達は事業計画の内容を把握するために4月と5月の事業説明会に参加しましたが,地域再生計画の作成主体である那覇市が,「住民の声を事業に反映させるよう所有権移転後も事業説明会に参加し住民と業者の仲介役の責任を果たす」という土地売却前の住民との約束を破り,説明会での発言や説明会への参加を拒否したため地域住民から批判の声が上がり,事業説明は行われませんでした.
7月に行われた二度の事業説明会でも那覇市の担当者は参加されませんでした.このような状況では住民の声が事業に反映される可能性は低く,地域再生計画の趣旨,市と住民との間で交わされた約束に照らしても,このような説明会は不適切と考えます.
しかし,そればかりを言って時間を無駄にすることも私たちの本意ではありません.地域再生法の規定どおり地域再生協議会が開催されることを信じて,7月3日には事業者からの事業計画に関する説明を受けました.
那覇市が主催する住民説明会のすべてに参加し,事業者による説明をうけた近隣住民は事業計画の内容(市,業者から説明をうけた範囲内に限る)をほぼ把握しており,改善すべき問題点が山積していることを強く実感しています.
ただし,これまでの市と事業者が行った説明は抽象的で,かつ根拠となる資料が乏しいため,沖縄県で経験のない巨大ビル群により重大な影響をうける近隣住民への説明としては,あまりにも不十分な内容です.7月22日の説明会では,住民の不安を取り除くための十分な説明とその根拠となる資料の開示を求めました.
 一方,那覇市行政は土地売却前の約束を破って事業説明会には参加していません.都市計画審議会から「事業計画に住民の要望を反映させるように努力すること」という付帯意見,そして県知事からは「那覇市に対して周辺住民との対話について誠意をもって取り組むよう求める」という要望事項がそれぞれ示されましたが,それらの意見は完全に無視されています.

逆に那覇市に質問します.

1.これまで市の担当者が参加しなかった4回の説明会(実際に説明がなされたのは7月3日の一度のみ)について,事業者からどのように報告を受けていますか.
2.市は事業計画をどの程度把握していますか.那覇市が以前に説明していた内容と事業者の説明には多くの相違点(壁面緑化やオフィス棟の活用,地域貢献施設の設置等)があることをご存じですか.
3.被害を受ける近隣住民の不安な気持ちをどの程度受け止めていますか.
4.この事業計画が一部地域の問題ではなく,那覇市全体,沖縄県全体の重大な問題と認識し,市内外から多くの方が説明会に参加し,市長および関係者からの説明を求めていること,そして事業計画の様々な悪影響を懸念していることをご存じですか.

 以上の各質問に対しては,地域再生協議会の1回目の会議でが回答ください.

6、市では、これまで住民説明会を8回開催し、次のような周辺の住環境に配
慮した修正がなされてきておりますが、それに対しどのようにお考えなので
しょうか。また、「考える会」が求めている建築物とは、どのようなものか具
体的(規模、高さ、用途など)にご説明ください。


(1)当初案の5棟の建物を、3棟へ削減変更した

建物の数としては減っていますが,建物の高さについては30階建から32階建へと更に上乗せされ,タワービルの幅は増大し,分譲住宅の戸数も増加しています.周辺住民が訴えてきた,圧迫感,交通問題,風害,日照,景観の悪化等の不安は何一つ解消されていません.

 (2)「考える会」の皆様が多くお住まいの、南側の中層住宅を取り止め、緩やかな緑地帯を形成し、また高層棟を沿道から後退させて、周辺への圧迫感を緩和した。

南側の中高層住宅を取りやめることにより圧迫感が緩和されたと感じている近隣住民はほとんどいません.
また南東の超高層マンションの壁面後退は5mから10mへのわずかな変更であり,高さがさらに上乗せされ,ビルの幅が広がったことを考えると,当事者としては圧迫感が緩和されたと認識していません.
 7月22日の説明会で,業者はようやく建築物の模型を提示しましたが,それを見ると近隣住民の受ける圧迫感は非常に深刻であることがよく理解できます.
市長や市の担当者は模型をご覧になりましたか.

(3)周辺の住民の皆様の利便性にも配慮して、歩行者専用通路の整備により
周辺地域へのアクセスを確保したり、緑豊かで快適な歩行者空間を創出し
たりして周辺住民に配慮した。

歩行者専用道路の整備について異論はありません.
ただし,超高層マンションの真下の危険に満ちた歩道について,快適な空間という認識はありません.

(4)周辺の住民の皆様に配慮して、駐車場の出入り口の車路を南西に集約し、
南側道路への負担を軽減したり、車路のランプ部分を撤去などした。

自宅の目の前に駐車場の出入り口を設置された住民は自身の車の出し入れに難渋するばかりでなく,大量の排気ガスと騒音に悩まされることが必至で,大きな不安を抱えています.
 わずか6mの幅員の生活道路から一日に何百台もの車両を出入りさせる計画に無理があると考えます.

(5)首里城からの景観を懸念する「考える会」や市民の要望に対し、首里城
よりも建物の高さを低くした。

私達の要望は,首里城より高さを下げればよいとする市長の意向とは異なり,首里城からの素晴らしい景観に配慮をしてほしいというものです.首里城より数メートル低くしたところで景観は改善されないでしょうし,近隣住民が最も懸念している圧迫感は全く変わりません.超高層ビルを34階建から32階建へ変更し首里城の高さよりわずかに低くすることで何も問題は解決されませんので,それを住民の要望に応えたものといわれるのは心外です.

(6)地域のために、当該事業には地域貢献施設の整備が計画され、賑わいの
ための空間を充実させるように工夫が施されている。

地域貢献施設について当初,新聞報道や市の説明で保育園や健康増進施設,ミニ図書館,自治会事務所などが挙げられていましたが,具体的な提示はなくそれらが実現するかどうかは不透明です.
また,地域貢献施設の整備や賑わいの空間を充実させることは,市民にとって大変重要ではありますが,それが近隣の住環境と都市景観を破壊することを正当化する理由にはならないと考えます.

●また、「考える会」が求めている建築物とは、どのようなものか具
体的(規模、高さ、用途など)にご説明ください

私たちは当該土地の事業を近隣住民の思い通りに変更しようという厚かましい考えはありません.私達が求めているのは,ただ地域再生計画の事業が近隣の住環境と都市景観を損なわないよう十分配慮してほしいということです.  本来,具体的な規模,高さ,用途については,事業募集以前に市民全体の議論で決定されるべき重要な事項であったと考えますが,現時点においては地域再生協議会を市民全体に公開し,近隣住民だけでなく,他の市民や専門家に広く意見を聞きながら問題の解決策を探るべきだと思います. 「どこまで変更すれば住民が納得するのかその基準を示してほしい」という趣旨ととらえていますが,私達は都市計画や建築の専門家ではない上,判断材料となるの資料(近隣住民目線のイメージ図や詳細な設計図)も市や事業者から提示されていません.判断材料となる資料を事業者に提示していただき,それこそ協議会の場で建築士等,学識経験者の意見を聞きながら協議したいと考えています.

7認定地域再生計画では、1,500人から3,000人の雇用が期待でき
る商業、業務施設があります。若者をはじめとする雇用を確保できる当該施
設の建設についてどのようにお考えでしょうか、ご説明ください。

当初,市から説明のあったコールセンターやIT企業の誘致など雇用に関する具体的な説明は,市からも業者からもまだ受けていませんので,質問に対して十分な回答をすることができません.
 そもそも私達はこの事業の雇用確保について反対をしているわけではありませんので,このような質問に答える立場にもありません.「1,500人から3,000人の雇用が期待できる」とする根拠を地域再生協議会でぜひ,ご説明いただきたいと思います.
ただ,いかに雇用確保が見込まれていようと,それが近隣住民の生活を侵害することを正当化する理由にはならないと考えます.

8那覇市の財政は、扶助費の伸びが著しく人件費等を削減して対策していま
すが、根本的な自主財源確保が必要であります。認定地域再生計画では固定
資産税、個人市民税、法人市民税、事業所税等の税収効果が3億2千万円と
期待されています。税収増で福祉、教育、文化、環境などの財源確保をする
ための施設であります。これについてどうお考えですか、ご説明ください。

この質問についても前問と同様に,根拠となる資料は提示されておらず,また私達が問題にしている事項ではありませんので,現在,答える立場にありません.税収効果の根拠についても,地域再生協議会でご説明いただければ幸いです.ただ,財源確保が近隣住民の生活を侵害することを正当化する理由にはならないと考えます.

7,8の質問は行政から市民に対する質問としては不適切と考えます.私達は雇用の創出や財政の立て直しに反対しているのではありません.ただ,いかに経済効果が期待できようと,それが住民生活の侵害を正当化する理由にはならないと主張し,事業内容や行政手続の問題点を解決するよう求めています.経済活性化と住環境の保全は二者択一ではありません.その両立に全く配慮しなかった行政の失敗を,生活と市民全体の財産を守ろうとする住民に責任転嫁することは決して容認できません.また財政難を強調するのであれば,市はなぜ土地の用途地域変更を売却価格に反映させなかったのでしょうか.経済活性化のためには近隣の住環境と景観を破壊してでも都市計画を変更して土地を売却することが得策だと考えた市の観点に立っても,都市計画変更手続きの後に土地売却価格を決定するという当然の手順をわざわざひっくり返して,市民の貴重な財産である公有地を破格値で安売りする方法を選んだことは不可解でなりません.
ただし,公有地の安売りについては裁判で争う問題であるため地域再生協議会で協議するつもりはありません.

9交通、日照、風、電波障害などについて危惧されておりますが、事業者が
実施した環境調査に関し疑問、不備に思われる部分を各項目において具体的
にご指摘、ご説明ください。(事業者の回答を受けての見解をお願いします)


 環境影響調査の問題点については,5月28日に提出した那覇市長宛の公開質問状で指摘しています.
本来,那覇市担当者は事業説明会に参加し,環境変化に不安を抱く住民の声を直接聞いて,回答もしくはその対応策を検討するべきではないでしょうか.それが,土地売却前に住民に約束した「業者と住民の仲介役」としての役割だと考えます.

10地域再生協議会が設置された場合の存続期限については、どのように考え
ているのでしょうか、ご説明ください。

地域再生協議会の協議事項が存在する期間が存続期限と考えています.

11「考える会」の要請する地域再生協議会構成員のそれぞれの構成員のご推
薦の考え方についてご説明ください。

地域再生計画の作成主体である那覇市の代表者,地域再生計画の事業者の代表者,地域住民を構成員の案として提出しました.
また,地域関係者としておもろまち自治会長,通り会理事長を推薦しました.
さらに学識経験者としては,沖縄の住宅建築の研究で貢献されてきた,鈴木雅夫 琉球大学名誉教授と那覇新都心内に事務所を構え,この問題に関心を持っておられるあけもどろ法律事務所の芳澤弘明 弁護士を推薦しました.

12「考える会」の要請協議項目には、必ずしも地域再生協議会の協議事項に
なじまないものなども含まれていると考えておりますが、それぞれの要望事
項について、その趣旨、意図などをご説明ください。

「考える会」が提案した協議項目(a.周辺住環境,都市景観に配慮した事業計画への修正.b.新たな修正案における環境影響調査の検証.c.仮囲い工事及び建築確認申請提出の時期について(住民合意の確認).d.工事協定書の作成,締結.e.その他,事業者と地域住民との利害調整等)はすべて,地域再生計画の事業が近隣住民へ与える被害を少なくするために重要な事項であり,協議会で十分議論しなければならない事項と考えています.
市が協議項目になじまないとする根拠をご説明ください.

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