| Q-1 | 市役所移転断念について | Q-5 | 土地売却について |
| Q-2 | 事業計画について | Q-6 | 「協働のまちづくり」について |
| Q-3 | 都市計画変更について | Qus | 公開質問状 |
| Q-4 | Ans | ヒヤリング予定項目に対する回答 |

| 平成20年4月1日 公開質問状と那覇市からの回答 | |
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| 平成20年5月28日 那覇市長宛ての公開質問状 |
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| 平成20年7月25日 地域再生協議会にむけたヒアリング予定項目に対する回答 | |
那覇市長 翁長雄志 様 おもろまち一丁目住環境を考える会 代表 知念徹治 那覇市の地域再生計画“周辺環境調和型「亜熱帯庭園都市」による地域活力の再生”の事業として,おもろまち一丁目に超高層マンション2棟と大型商業施設の建設が計画されています. 土地売却前の説明会等で市の担当者は「土地の所有権が業者に移ったら,業者は事業計画の変更について責任をもって住民と話し合うことができる.その時には説明会に市の担当者が出席し,住民の要望が事業に反映されるよう仲介役としての責任を果たす」と住民に約束しました. 業者は住民の質問に対して十分に回答しないばかりか,「時間がない」という理由で質問さえも途中で打ち切ろうとします.また,周辺環境に大きな影響を与える事業であるにも関わらず,建築計画や環境影響調査の説明の根拠となる資料を住民に提示していません.さらには説明項目がまだ数多く残っており,解決しなければならない課題が山積しているにもかかわらず,仮囲い工事を始めようとしています. A ヒアリングについて 私たち近隣住民は今回,ヒアリングという形での会談に違和感を感じています. 私たちは地域再生法に基づいて,協議会設置に必要な要件をすべて満たした要望書を那覇市に提出しました.地域再生法によれば,協議会設置の要請を受けた地方自治体は正当な理由がない限り,要請に応じる義務があります.那覇市が協議会設置を宣言しその準備のための会合を持つというのなら理解できるのですが,「設置の必要性について検討する」ためにヒアリングを行うというのは,それが,協議会設置を拒否する理由探しに利用されるのではないかと心配しています. そこで,会談の冒頭でヒアリングの目的を明らかにしていただきたいと思います. B 公開質問状の回答について 今回,私たちが地域再生協議会設置を要請することに至った背景として,市行政が土地売却前の住民との約束や地域再生計画の作成主体としての責任を放棄して事業説明会に参加しないことがあります.そのことについて私たちは5月28日に那覇市長宛に公開質問状を提出しました. 今回のヒアリング予定項目の中には,その回答に相当する住民の意見が5月28日提出の公開質問状に記述されている質問があります. したがいまして,ヒアリングの前に公開質問状に対する回答を提出していただきますよう7月18日に市の担当者へ要請しましたが,市は「訴訟の争点に関連する恐れのある事項を含む」との理由で回答を拒否しています. しかし,私たちが5月28日に提出した公開質問状は,訴訟の争点である「土地売却価格の不当性」に関する質問を意識的に除いて作成したものであり,市が回答を拒否する理由はないものと考えています. もしも訴訟の争点となる事項があるというのであれば,それを具体的に指摘し,それ以外の質問に誠意をもって回答してください. C 那覇市が事前に提示したヒアリング予定項目に対する回答 1おもろまち一丁目住環境を考える会(以下「考える会」という。)とは、ど おもろまち1丁目元市役所予定地の超高層マンション群建設計画によって,生活に大きな被害が生じる近隣住民が中心となって結成した団体です. 2「考える会」は、認定地域再生計画等を白紙に戻すように、あらゆる機会 政府が当該那覇市地域再生計画の認定を取り消さないという判断をしている現時点において,地域再生計画の事業による近隣住環境への被害を最小限に抑える方法は,地域再生法に規定された地域再生協議会において行政,事業者に対して近隣住民の抱える問題を指摘し,文字通り「地域環境調和型」の事業となるよう,計画の見直しを求める以外にないと考えています. 3「考える会」は、認定地域再生計画認定の取り消しを国会において請願と 質問の趣旨は前問と同じとうけとれますので回答も前記のとおりです. 4認定地域再生計画をどのように評価していらっしゃいますか、ご説明ください。 今回の那覇市地域再生計画については,その作成の経緯や内容において,市民のニーズを反映しておらず,とくに地域住民の生活と都市景観への配慮が欠けていると考えています. 5地域再生協議会の設置に関しては、当然、当該事業計画の内容を把握する 私達は事業計画の内容を把握するために4月と5月の事業説明会に参加しましたが,地域再生計画の作成主体である那覇市が,「住民の声を事業に反映させるよう所有権移転後も事業説明会に参加し住民と業者の仲介役の責任を果たす」という土地売却前の住民との約束を破り,説明会での発言や説明会への参加を拒否したため地域住民から批判の声が上がり,事業説明は行われませんでした. 1.これまで市の担当者が参加しなかった4回の説明会(実際に説明がなされたのは7月3日の一度のみ)について,事業者からどのように報告を受けていますか. 以上の各質問に対しては,地域再生協議会の1回目の会議でが回答ください. 6、市では、これまで住民説明会を8回開催し、次のような周辺の住環境に配 建物の数としては減っていますが,建物の高さについては30階建から32階建へと更に上乗せされ,タワービルの幅は増大し,分譲住宅の戸数も増加しています.周辺住民が訴えてきた,圧迫感,交通問題,風害,日照,景観の悪化等の不安は何一つ解消されていません. (2)「考える会」の皆様が多くお住まいの、南側の中層住宅を取り止め、緩やかな緑地帯を形成し、また高層棟を沿道から後退させて、周辺への圧迫感を緩和した。 南側の中高層住宅を取りやめることにより圧迫感が緩和されたと感じている近隣住民はほとんどいません. (3)周辺の住民の皆様の利便性にも配慮して、歩行者専用通路の整備により 歩行者専用道路の整備について異論はありません. (4)周辺の住民の皆様に配慮して、駐車場の出入り口の車路を南西に集約し、 自宅の目の前に駐車場の出入り口を設置された住民は自身の車の出し入れに難渋するばかりでなく,大量の排気ガスと騒音に悩まされることが必至で,大きな不安を抱えています. (5)首里城からの景観を懸念する「考える会」や市民の要望に対し、首里城 私達の要望は,首里城より高さを下げればよいとする市長の意向とは異なり,首里城からの素晴らしい景観に配慮をしてほしいというものです.首里城より数メートル低くしたところで景観は改善されないでしょうし,近隣住民が最も懸念している圧迫感は全く変わりません.超高層ビルを34階建から32階建へ変更し首里城の高さよりわずかに低くすることで何も問題は解決されませんので,それを住民の要望に応えたものといわれるのは心外です. (6)地域のために、当該事業には地域貢献施設の整備が計画され、賑わいの 地域貢献施設について当初,新聞報道や市の説明で保育園や健康増進施設,ミニ図書館,自治会事務所などが挙げられていましたが,具体的な提示はなくそれらが実現するかどうかは不透明です. ●また、「考える会」が求めている建築物とは、どのようなものか具 私たちは当該土地の事業を近隣住民の思い通りに変更しようという厚かましい考えはありません.私達が求めているのは,ただ地域再生計画の事業が近隣の住環境と都市景観を損なわないよう十分配慮してほしいということです. 本来,具体的な規模,高さ,用途については,事業募集以前に市民全体の議論で決定されるべき重要な事項であったと考えますが,現時点においては地域再生協議会を市民全体に公開し,近隣住民だけでなく,他の市民や専門家に広く意見を聞きながら問題の解決策を探るべきだと思います. 「どこまで変更すれば住民が納得するのかその基準を示してほしい」という趣旨ととらえていますが,私達は都市計画や建築の専門家ではない上,判断材料となるの資料(近隣住民目線のイメージ図や詳細な設計図)も市や事業者から提示されていません.判断材料となる資料を事業者に提示していただき,それこそ協議会の場で建築士等,学識経験者の意見を聞きながら協議したいと考えています. 7認定地域再生計画では、1,500人から3,000人の雇用が期待でき 当初,市から説明のあったコールセンターやIT企業の誘致など雇用に関する具体的な説明は,市からも業者からもまだ受けていませんので,質問に対して十分な回答をすることができません. 8那覇市の財政は、扶助費の伸びが著しく人件費等を削減して対策していま この質問についても前問と同様に,根拠となる資料は提示されておらず,また私達が問題にしている事項ではありませんので,現在,答える立場にありません.税収効果の根拠についても,地域再生協議会でご説明いただければ幸いです.ただ,財源確保が近隣住民の生活を侵害することを正当化する理由にはならないと考えます. 7,8の質問は行政から市民に対する質問としては不適切と考えます.私達は雇用の創出や財政の立て直しに反対しているのではありません.ただ,いかに経済効果が期待できようと,それが住民生活の侵害を正当化する理由にはならないと主張し,事業内容や行政手続の問題点を解決するよう求めています.経済活性化と住環境の保全は二者択一ではありません.その両立に全く配慮しなかった行政の失敗を,生活と市民全体の財産を守ろうとする住民に責任転嫁することは決して容認できません.また財政難を強調するのであれば,市はなぜ土地の用途地域変更を売却価格に反映させなかったのでしょうか.経済活性化のためには近隣の住環境と景観を破壊してでも都市計画を変更して土地を売却することが得策だと考えた市の観点に立っても,都市計画変更手続きの後に土地売却価格を決定するという当然の手順をわざわざひっくり返して,市民の貴重な財産である公有地を破格値で安売りする方法を選んだことは不可解でなりません. 9交通、日照、風、電波障害などについて危惧されておりますが、事業者が 地域再生協議会の協議事項が存在する期間が存続期限と考えています. 11「考える会」の要請する地域再生協議会構成員のそれぞれの構成員のご推 地域再生計画の作成主体である那覇市の代表者,地域再生計画の事業者の代表者,地域住民を構成員の案として提出しました. 「考える会」が提案した協議項目(a.周辺住環境,都市景観に配慮した事業計画への修正.b.新たな修正案における環境影響調査の検証.c.仮囲い工事及び建築確認申請提出の時期について(住民合意の確認).d.工事協定書の作成,締結.e.その他,事業者と地域住民との利害調整等)はすべて,地域再生計画の事業が近隣住民へ与える被害を少なくするために重要な事項であり,協議会で十分議論しなければならない事項と考えています. |