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申請書類一覧

手 続 名
手 続 根 拠
手 続 対 象 者
新規登録の申請 外国人登録法第3条第1項 外  国  人
在留資格取得許可申請 出入国管理及び難民認定法第22条の2 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方
在留期間更新許可申請 出入国管理及び難民認定法第21条 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人
再入国許可申請 出入国管理及び難民認定法第26条 我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては,我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人
永住許可申請 出入国管理及び 難民認定法第22条及び第22条の2 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人

 

婚姻要件具備証明書の取得

独身証明書 (婚姻要件具備証明書)の取得
【初婚の場合】
区市町村役場にて戸籍謄本を1通もらいます。
管轄の地方法務局へ戸籍謄本を持参して「婚姻用件具備証明書」の申請を行います。
地方法務局から発行された婚姻用件具備証明書を日本の外務省へ持参もしくは郵送します。
外務省より返却された証明書を中国大使館もしくは中国領事館へ持参し認証の申請をします。
申請した大使館もしくは領事館で認証済みの婚姻用件具備証明書を受領します。
 
独身証明書 (婚姻要件具備証明書)に外務省の公印をもらう
地方法務局でもらった婚姻要件具備証明書を外務省へ持参するか郵送します。
約1週間で公印の押された証明書が返送されてきます。
【必要な書類など】
返信用封筒 ・・・返信切手(430円)を貼った封筒に自分の名前と住所を書いておく
 
婚姻要件具備証明書
【郵送場所】
〒100−8919
東京都千代田区霞が関2−2−1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局政策課 領事サービス室・証明班
【持参する場合】
東京
〒100−8919
東京都千代田区霞が関2−2−1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局政策課 領事サービス室・証明班
大阪 (石川県、岐阜県、愛知県以西の方)
〒540−0008
大阪市中央区大手前2−1−22
外務省 大阪分室(大阪府庁内)3F
 
中国大使館、領事館に認証をしてもらう方法
外務省から返信された婚姻要件具備証明書を中国大使館、もしくは中国領事館に持参して認証申請をします。
お仕事の都合などで大使館や領事館に行けない場合は代行をご利用ください。
申請時に引換券をもらって、指定された日以降に受理してください。
代理人受領が可能ですので、ご都合のつかない方は代理の方に受領を頼まれても良いかもしれません。
また、郵送してもらえる場合がありますので、大使館・領事館でご確認ください。
※ 引き換え時に手数料が必要です。
【必要な書類など】
パスポート ・・・大使館、領事館に入るにはパスポートが必要です
認証申請用紙
婚姻要件具備証明書 (外務省の公印済み)
【申請場所】
中国大使館
〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33
大阪総領事館
業務管轄区域:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県
〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町地区3-9-2
福岡総領事館
業務管轄区域:福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1-3-3
札幌総領事館
業務管轄区域:北海道、青森県、秋田県、岩手県
〒064-0913  北海道札幌市中央区南13条西23-5-1
長崎総領事館
業務管轄区域:長崎県
〒852-8114 長崎県長崎市橋口町10-35
名古屋領事館
業務管轄区域:愛知県
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-16-29  ※ 仮住所なので注意

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