【個人で軽貨物運送業をはじめるには?】
管轄運輸支局長への貨物軽自動車運送事業経営届出が必要になります。
軽貨物運送を始めるのに必要なもの
1.
営業所 (自宅でOK)
2.
軽貨物運送事業に適した軽自動車(4ナンバーであれば可)
3.
休憩・睡眠施設(自宅でOK)
4.
車庫 (自宅に駐車スペースがあれば手続き簡単。又は2km以内)
5.
損害賠償保険への加入
提出書類
1.
貨物軽自動車運送事業経営届出書 (1通)
2.
事業計画書
3.
運行管理体制書
4.
車庫の使用権限を有する書類(登記簿謄本又は賃貸借契約書)
5.
事業施設の見取り図・平面図
6.
関係法令に抵触していない旨の宣誓書
7.
法人の登記簿謄本又は個人の住民票
8.
運送約款
9.
運賃料金表など…。
提出先
管轄運輸支局長あてに営業開始30日前までに提出。
上記の営業施設を準備し、申請書類を提出・受理されれば、お手持ちの軽自動車(4ナンバー)に営業ナンバーを取り付けて軽貨物運送業を開始できます。
面倒くさいようですが、規制緩和で簡単になりました。ご自分が居住している管轄の運輸支局の輸送課で聞くと教えてもらえます。「貨物軽自動車運送業の届け出をしたいので見本と申請用紙を下さい」と言って下さい。そして見本に記入して提出すれば宜しいです。ご自分用に控えをとり保存しておいてください。わからないところは、直接、輸送課へ直接電話して聞いてもいいでしょう。輸送課へ持っていくものとして、
1.
記入した用紙と控えの用紙、
2.
用紙に捺印した印鑑、
3.
使用する車両の車検証、
4.
住民票2通
書類に不備がなく、届け出が受理されれば、後日「事業用自動車連絡書」がもらえるので、それを軽自動車検査協会へ持っていき、営業ナンバーを取りつけてもらって、完了です。軽貨物運送業の開業で一番お金が掛かるのが、車両代です。それを、安い中古車で始めれば、金銭的余裕と精神的余裕が得られます。余裕資金を回転資金に回せば、安心が増えます。結構回転資金はいります。
車両についてですが、以前は運輸省(国土交通省の前身)は、「初年度登録から3年以内の車に限り営業ナンバーを認める」つまり、新車か3年以内の中古車しか認められませんでしたが、規制緩和のおかげで、この規制はなくなりました。
つまり、現在では、どんなに古い(安い)中古車ででも軽貨物運送業は、はじめられます。
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【赤帽に加盟して軽貨物運送業を開業するには?】
軽貨物運送業を開業(はじめる)するのに、一番の近道は赤帽に加盟することです。または、(他FCに加盟する)
赤帽との契約を交わせば、運輸支局への「貨物軽自動車運送業の届け出」から車両の手配、仕事の紹介、集金などすべてやってくれます。
その代わり、契約にはお金がかかります。
車両もその赤帽の指定車両の購入が条件です。
また、仕事を請け負う際の契約条件。契約するたびに手数料が発生したり、売り上げの0.5〜1割をロイヤリティとして支払うなど様々あります。
赤帽に出会えて、いい仕事を紹介してもらえれば、最初は、とくに個人で営業をする必要もなく、安心して仕事に集中できます。後は、服装や会話に気を配り、誠実な応対を心がければ、、契約先からの評判も上がり、顧客からの信頼を得て、依頼される数もどんどん増えるでしょう。(基本的にはご自分で営業をする。)
定年もないので長く働き続けられる仕事だと思います。
赤帽のドライバーは「個人事業主」として各都道府県に設立された赤帽の協同組合に加入し、組合員となって初めて活動することができます。赤帽組織には全国各都道府県に51の協同組合が存在し、その配下には本部を除き全国に約130ヵ所の支部、営業所等の拠点がございます。
組合加入当初は、組合が受注した引越や緊急輸送などの仕事を行い、徐々に赤帽の仕事に慣れていただきます。その後は、自分でお客様を開拓するなど、個人事業主として赤帽事業を拡大することも可能です。まずは、赤帽事業の内容を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。
赤帽加入案内はこちら
- 組合加入説明会
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- 運輸支局申請書類提出
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- 車両契約
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お問い合わせの際は、赤帽城西支部 ”よしのり急便”の紹介と言って下さい。親切に教えてくれます。
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