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予防課
電話 0186(43)4151
地下タンク貯蔵所を所有されている事業所の関係者様へ!!



☆危険物の規制に関する規則等の一部が改正され、鋼製一重殻の直接埋設タンクの規制が強化されます☆


 近年、危険物の流出事故が増加しており、その原因の約40%は腐食等劣化によるものです。中でも、その多くは地下貯蔵
タンク等からの地下部分で発生しています。構造上発見が遅れる可能性が高いことから、火災危険及び環境汚染の拡大が懸念
されています。

 このことから、流出事故防止を目的とした「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)
及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成
22年総務省告示第246号)」が、平成22
628日に公布され、平成2321日より施行されることとなりました。

 これにより、一定の条件に該当する地下貯蔵タンクには、腐食防止措置等が必要となります。なお、新基準は猶予期間(2年)
を置き、平成25年2月1日から順次適用されることになります。



改正内容

1.規制の対象となる地下貯蔵タンクは?

→地盤面下に直接、タンクが埋設されている鋼製一重殻タンクです。

 

2.1に該当したもののうち、腐食の危険性に応じた区分とその措置は?

       →地下貯蔵タンクの埋設年数、外面保護、設計板圧の3項目を評価し、

腐食のおそれが特に高いもの」と「腐食のおそれが高いもの」に区分されます。

   ○「腐食のおそれが特に高いもの」に該当した地下貯蔵タンクの流出防止措置
     →内面ライニング、又は、電気防食のいずれかの対策を講じることが必要です。

   ○「腐食のおそれが高いもの」に該当した地下貯蔵タンクの流出防止措置
     →危険物の微少な漏れを常時検知するための装置の設置、内面ライニング、又は、
       電気防食のいずれかの対策を講じることが必要です。

    ※埋設年数・・・地下タンク設置時の完成検査済証の交付年月日から起算します。


◇参考◇



                                    ○が該当となります

  3.規制開始日は?

   →平成25年2月1日の時点で、規制強化に該当するタンクは、平成25年2月1日までに措置を講じなければなりません。

 

○おわりに〇
  今回の法改正は、地下貯蔵タンクからの危険物流出防止と流出による被害を最小限に抑えることを目的として改正
 されました。しかし、規制対象となる日まで期間に余裕がある地下貯蔵タンクの場合も、安全対策として早めの改修
 又は施設の更新をされることをお勧めします。